成年後見制度というのは、高齢者などが認知症になった場合に、判断する能力が下がった人の考えを尊重して、その権利を保護するためのものです。
ここでは、成年後見人(保佐人・補助人)にできること、できないこと、成年後見制度のメリット、デメリット、成年後見制度にかかる費用などについてご紹介しましょう。

●成年後見人(保佐人・補助人)にできること、できないこと

成年後見人にできること

・法律行為を被後見人の財産について代理すること
・被後見人の財産を管理すること
・法律行為として被後見人が行ったものを取り消すこと

保佐人にできること

・審判を家庭裁判所が行った法律行為の特定のものの代理権
・法律行為の民法第13条第1項の取消権と同意権
・これ以外の行為で審判を家庭裁判所が行った法律行為の取消権と同意権

補助人にできること

・審判を家庭裁判所が行った法律行為の特定のものの代理権
・法律行為の民法第13条第1項の一部の取消権と同意権

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成年後見人(保佐人・補助人)にできないこと

・日用品を買うこと
・介護自体
・医療行為を被後見人に代わって承諾すること
・遺言、離縁、養子縁組、離婚などの一身専属権
・被後見人が居住している不動産の処分

●成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリットとしては、被後見人や家族の考えによって、成年後見人、補助人、保佐人に信頼できるような人を選ぶことができることです。
また、判断する能力が下がった人の身上観護、財産管理をすることができます。
契約の不利益になるようなものを結ぶリスクがなくなります。

●成年後見制度のデメリット

一方、成年後見制度のデメリットとしては、「成年後見人が必要である」と裁判所から判断された場合には、判断力の高度なものが求められる職業につくことはリスクがあるため、法律を取り扱う弁護士や企業の取締役、相続税を申告する税理士などの職業につくことはできなくなることです。

相続税対策のパターン

・生前贈与などによって課税財産を少なくする
・フルに基礎控除を利用する
・法定相続人数を養子縁組などによって多くする

贈与というのは、財産贈与の見返りがないものであるため、後見人としては、被相続人のために財産を使用することが必要です。
そのため、基本的に、相続人や親族に贈与するのはできなくなります。

●成年後見制度にかかる費用

・収入印紙代
・登記する手数料
・切手代
・鑑定する費用
・成年後見人に対する報酬

さらに、成年後見制度としては、後見型、補助型、補佐型があり、費用がそれぞれで違っています。
収入印紙代は、後見開始の申し立て、補助開始の申し立て、補佐開始の申し立て、のそれぞれのケースによって、800円~2400円です。

登記する手数料は、「登記」を住所の変更や戸籍の記載、契約の解除の際に行うためのもので、2600円かかります。
切手代は、約3000円〜5000円で裁判所によって違っています。

鑑定する費用は、鑑定を被後見人の精神状態について行って診断書を作成するためのもので、鑑定が実際に行われるケースは約1割ですが、約5万円~10万円です。

成年後見人に対する報酬については、東京地方裁判所によると、被後見人および成年後見人の資力などの事情で、相当な報酬を被後見人の財産の中から成年後見人に与えることが可能であるとされています。
成年後見人に弁護士などのプロが選ばれた場合、算定例、実務の今までの審判例などを考慮した報酬額の標準的なものの目安は次にご紹介するように決まっています。

通常の後見業務を成年後見人が行った際の基本報酬額の目安としては、2万円の月額です。
なお、基本報酬額の月額は、5000万円以下の管理財産額の場合は3万円~4万円、5000万円超の管理財産額の場合は5万円~6万円になっています。
通常の後見監督業務を成年後見監督人が行った際の基本報酬額の月額の目安としては、5000万円以下の管理財産額場合は1万円~2万円、5000万円超の管理財産額の場合は2万5千円~3万円になっています。

なお、成年後見監督人というのは、成年後見人の監督を家庭裁判所によってカバーする機関で、家庭裁判所が選んだ人のことです。
後見業務などを成年後見人などが行う場合に、特別に難しい事情が身上監護などにおいてあった場合には、相当額の報酬を基本報酬額の2分の1の範囲内で付加すると決められています。

プロに成年後見制人制度を依頼した場合の費用

成年後見人や補助人、保佐人は、基本的に家庭裁判所が選ぶものです。
しかし、独自に家庭裁判所が、第三者である司法書士や弁護士などのプロを成年後見人などに選ぶ場合もあります。
なお、成年後見人などを弁護士に依頼した場合の費用としては、21万円程度であると考えておくといいでしょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。
また、報酬は法律事務所によって違っているため、詳しいことについては、無料相談で対応の当センターに相談して下さい。

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