相続財産調査というのは、自分の親の相続財産を調べることです。
例えば、相続財産調査は、自分の親と別れて長年住んでいると、どのような相続財産が親にあるか分からないので必要になります。
親と一緒に住んでいる別の兄弟がいると、親の相続財産を別の兄弟は掴んでいるでしょうが、相続財産をすんなり開示しないことも多くあります。
難しいのは預貯金の調査
相続財産としては、大きく分類すれば、預貯金、不動産、株式や投資信託などの証券があります。
このような相続財産の中においても、預貯金は、特に残高だけでなく、取引履歴もチェックすることが必要です。
預貯金の調査が、相続財産調査の場合は必要になります。
というのは、相続財産調査の際に、預貯金を親と一緒に住んでいる別の兄弟が使い込むというような多くの事案があるためです。
しかし、相続財産調査の場合は、手前と時間がかかります。
また、預金を使い込むというように支出が適正なものかどうかというような事実および法律を分析するために、相続財産調査を弁護士に頼む人も多くいます。
相続財産調査にかかる費用は?
では、相続財産調査を頼む際は、費用がどの程度かかるのでしょうか?
相続財産調査の目安の費用としては、結論から言えば、20万円~30万円くらいです。
また、相続財産調査費用はどうして開きがあるのでしょうか?
一言で相続財産調査と言っても、相続財産調査にかかる時間や手間は事案ごとに違っているため、相続財産調査にかかる実費なども違うためです。
相続財産調査費用の内訳
相続財産調査費用は、弁護士の報酬と事務処理のための実費です。
弁護士の費用は、成功報酬と着手金が必要であると考えているでしょうが、相続財産調査では頼む際に手数料が1回のみ必要になります。
成功報酬と着手金は、事案が勝ち負けがあるものの場合に必要であり、相続財産調査の場合は手続きのみであるため手数料になります。
事務処理のための実費などは、戸籍などを取得する際の請求費、登記情報を取得する際の取得代、親が持っている不動産の一覧表である名寄帳や預貯金の取引履歴を取得するための切手代などになります。
実費に関しては、数十円~数百円くらいですが、相続財産調査の資料は非常に多くあるため、数万円くらいになる場合もあります。
相続に強い専門家に相談しよう
基本的に、相続財産額が分からないと、相続財産をどの程度請求するか決定できません。
また、相続財産を分割することでトラブルになっていない場合でも、相続財産調査について悩んでいる場合も多くあるでしょう。
そのため、弁護士で相続問題に注力している人は、具体的に遺留分減殺請求や遺産分割調停というような案件を引き受ける前に、相続財産調査だけを引き受けるようになっています。
専門家に相談することのメリット
では、専門家の弁護士に相続財産調査を相談するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
・弁護士の調査権限が使える
相続財産調査は、自分自身でもある程度できます。
しかし、法務局や複数の金融機関などの窓口に行く必要がある、提出書類のために相続人や被相続人の戸籍を収集するなどの手間がかかります。
膨大なこのような手間や時間が、相続財産調査を弁護士に頼むと必要ありません。
また、弁護士は、他の人の住民票や戸籍が取得できる調査権限があります。
そのため、別の相続人についての資料は、弁護士に頼んで調査する必要があります。
・スムーズにいろいろな相続手続きができる
相続手続きが相続財産調査の後には必要になります。
しかし、案外と相続手続きは面倒です。
どのような専門家に頼むといいか最も悩むでしょう。
例えば、相続登記については司法書士、相続税については税理士というようにバラバラに専門家に頼めば、意見がそれぞれ違って大変になります。
弁護士は、実際には、相続人同士が調停や訴訟のようにトラブルになった場合だけでなく、税金を税理士のように取り扱ったり、登記を司法書士のように取り扱ったりすることができます。
そのため、弁護士に初めから頼んでおくと、スムーズに相続手続きをその後進めることができます。
相続財産調査に関するまとめ
相続財産調査というのは、自分の親の相続財産を調べることです。
相続財産としては、大きく分類すれば、預貯金、不動産、株式や投資信託などの証券がありますが、このような相続財産の中においても、預貯金は、特に残高だけでなく、取引履歴もチェックすることが必要です。
相続財産調査の目安の費用としては、結論から言えば、20万円~30万円くらいです。
相続財産調査費用は、弁護士の報酬と事務処理のための実費です。
弁護士で相続問題に注力している人は、具体的に遺留分減殺請求や遺産分割調停というような案件を引き受ける前に、相続財産調査だけを引き受けるようになっています。
専門家の弁護士に相続財産調査を相談するメリットとしては、弁護士の調査権限が使える、スムーズにいろいろな相続手続きができる、ことが挙げられます。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。