●相続税が戻ってくる?過払いの可能性も?
相続税をここ5年以内に収めた人の多くは、相続税が戻ってくることがあります。
国税庁の最近のデータによると、平均的に1件について約1200万円も相続税が戻っています。
還付の可能性チェックリスト
相続税が戻ってくる可能性があるのは、次のような場合です。
・初めの相続税の申告をした人が、年10件以下の相続の申告実績である
・相続税の申告を頼んだ事務所はメインが経理代行であった
・手書きの相続税の申告書である
・申告を現地調査をしないで行っている
・不動産に関して税理士の知識が浅い
・70歳以上の税理士で新しい知識について知らない
相続税の申告は専門家が一番!
還付期限は、亡くなってから10ヵ月後の相続税の申告期限から5年以内です。
つまり、相続税を納付して5年以内であれば、戻る可能性があります。
相続税や贈与税を還付してもらうには、相続専門の弁護士・税理士に頼むのが大切です。
実際にほとんど相続の経験がない弁護士・税理士に頼んだ結果、多くの人が相続税を過大に支払っています。
そのため、相続税を申告した多くの人が、相続税が戻る可能性があります。
相続税が得意でない弁護士に、相続税の申告を頼むのは絶対に止めましょう。
相続税の申告を頼む場合は、専門家の選び方が大切です。
相続税に影響してくる広大地評価
広大地というのは、標準的なその地域の宅地の面積に比較して非常に面積が広いもので、一定の条件をクリヤーしたものです。
広大地評価は、不動産を相続する際に広さとして一定以上のものがある土地を対象にすると、低い土地評価額になり、安い相続税になるので戻る可能性があるものです。
広大地評価が適用になる条件としては、次の全てに該当する必要があります。
・土地が標準的各地規模より非常に大きい(都市部の場合は500㎡以上、地方の場合は1000㎡以上)
・不動産業者が戸建の宅地として買い取りできる
このような条件の他にも、いろいろな条件が広大地評価にはあります。
土地評価の算定式が2004年より変わり、簡単に土地の面積と正面路線価によって計算することができるようになって、大幅な評価減が広大地評価が適用されることによって見込めるようになりました。
広大地評価できない場合は?
土地が次にご紹介するような場合は、面積的に広いということでも、広大地として税務上評価ができないため注意しましょう。
・開発をさらにする必要がない、開発がすでに終わっている大規模小売店舗・マンションなどの敷地
・ほとんど潰れ地が生じない、道路に接しており、広い間口で、それほど奥行がない宅地・二方、三方、四方に道路がある宅地など
・規定が別に設けられている大規模工場用地の土地
・潰れ地が生じない、最適の利用法がマンションに適した土地に該当する場合
広大地になると、評価減が最大65%適用されます。
実際に広大地であるかが、判定する大切な要素になります。
準確定申告で還付可能になる?
準確定申告というのは、年の途中で被相続人が亡くなった場合、相続が始まったことが分かった日の次の日から4ヵ月以内に被相続人の所得税を申告して納めることを相続人が行うものです。
確定申告を亡くなる前に行っていた場合は、所得税の確定申告が相続税申告の他に必要になります。
収入が年金のみであった場合は、一部還付金が準確定申告をすると受けられる場合が多くあります。
準確定申告の場合は、1人の相続人であれば申告をその人が行いますが、2人以上相続人がいれば、基本的に、共同でそれぞれの相続人が準確定申告を行います。
申告書を提出するところは、被相続人が亡くなった時に納税していた税務署になります。
還付は一度では終わらないかも?
非常に稀なケースですが、還付の申告をすでに一度行っている人が、還付の申告を再度行うと、税金がまた還付される場合があります。
還付申告の1回目のものがミスしていたため、還付をさらにしてくれるものです。
このようなことがあれば、準確定申告を頼むところも信用できなくなるでしょう。
なお、還付申告を再度行う場合も、期限としては相続が始まった後5年10ヶ月になります。
このようなことから、還付申告を一度行っている人は、還付は一度では終わらない可能性があることを把握しておきましょう。
相続税還付平均金額まとめ
相続税をここ5年以内に収めた人の多くは、相続税が戻ってくることがあります。
相続税が戻ってくる可能性があるのは、ここでご紹介したような場合です。
相続税を還付してもらうには、相続専門の弁護士・税理士に頼むのが大切です。
広大地評価は、不動産を相続する際に広さとして一定以上のものがある土地を対象にすると、低い土地評価額になり、安い相続税になるので戻る可能性があるものです。
面積的に広いということでも、広大地として税務上評価ができない場合があるため注意しましょう。
収入が年金のみであった場合は、一部還付金が準確定申告をすると受けられる場合が多くあります。
還付の申告をすでに一度行っている人が、還付の申告を再度行うと、税金がまた還付される場合があります。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。