※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

遺言というのは、自分が万一死亡した場合に、誰に、どのように、どれだけ自分の財産を譲るかを決定するために意思を示すとことで、民法の決まりにしたがってこの意思を書いたものが遺言書になります。
遺言書は、法定相続よりも優先し、法的な効果が亡くなった人の意思表示の最終的なものとしてあり、効力が遺言書どおりに生じ、基本的に、生きている間に内容を何回でも変えることができます。

なお、民法の決まりにしたがって遺言書は作る必要があり、民法の決まりにしたがっていなければ無効になり、効力は法的にありません。
遺言と遺言書はよく間違われますが、遺言書の場合は法的な効力があり、民法の決まりにしたがって作られますが、遺書の場合は法的な効力がなく、決められたスタイルなども特にありません。

 

■遺言書はどんな種類があるか?

遺言書は、法律の決まりにしたがった方式で作ることが要求されており、これに違反する場合は無効になります。
そのため、遺言書を作る際は、弁護士や公証人などの専門家に作ってもらう際は問題ありませんが、自分で作る場合はどのような方式が適正なものかについて、詳細に把握する必要があります。
また、メリット・デメリットがそれぞれの方式にはあるため、自分に適した方式を選ぶことが大切です。

●普通方式と特別方式の遺言書

大きく分類すると、遺言書としては、普通方式と特別方式の種類が2つあります。
普通方式の遺言書が、一般的には行なわれています。
遺言書を普通の日常生活において作る場合は、普通方式の遺言書にする必要があります。
特殊な状況で普通方式の遺言書にできないような場合は、特別方式の遺言書で作ることができます。
特別方式の遺言書は、少し普通方式の遺言書の要件を緩くしたものになっています。

●普通方式の遺言書

普通方式の遺言書としては、公正証書遺言書、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書があります。

・公正証書遺言書

公正証書遺言書は、公証人に作ってもらって、しかも、公証役場で原本を保管してもらうものです。
専門家の公証人が遺言書を作って公証人役場が保管してくれるため、法的に確実・安全で、トラブルが後日生じるのを防ぐためにも最もいいと考えられます。
しかし、費用がその分かかり、証人が立会いするため遺言書の内容が他の人に知られたりすることなどもあります。

・自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、遺言する人が遺言書の全文・名前・日付を自分で書いて、押印するものです。
いつでも紙と筆記具さえあると作ることができるため、費用も別の方式と比較すると掛からなく、最も手続きが簡単です。
また、自分だけで遺言書を作ることができるため、他の人に遺言書の内容を知られないということもあります。

しかし、専門家に遺言書の内容を確認してもらうということではないため、法的な要件がクリヤーしていなければ無効になるリスクがあります。
また、偽造・紛失・隠匿のリスクや、遺族にどのようにして遺言書があることを知らせるかというようなこともあります。

・秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は、適当な用紙に遺言する人が書いて、自分で署名・押印して封印し、公証人役場に持って行って証人および公証人が立会いして保管を頼むものです。

なお、遺言書はパソコンで作ったり、代筆したりしても問題ありません。
遺言書の内容を他の人に知られないため隠匿されたり、偽造されたりすることが防げる、遺族に遺言書があることを明確にできたりすることなどがあります
しかし、専門家に遺言書の内容について確認してもらうということではないため、不備があれば無効になるリスクもあり、費用も掛かります。

 

●特別方式の遺言書

特別方式の遺言書としては、一般臨終時遺言、難船臨終遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があり、病気や何かしらの緊急的な事情(伝染病での隔離・船、飛行機など遭難、墜落)によって死期が近い場合など、一般的に社会から隔離されているいる場合にそれぞれの状況に応じて、遺言書の書き方に沿った方式で遺言を遺す事を指します。

注意点は、死期が差し迫り、やむ得ない状況下のみ、遺言を遺す事が認められている、特別な遺言の形式になり、もし6ヶ月生存した場合は、特別方式の遺言の効力は無くなってしまうので注意が必要です。

・一般臨終時遺言

病気などの理由で死期が近い場合に遺す遺言書となり以下の4つの条件を整い、20日以内に証人の一人か、利害関係人から家庭裁判所に対して遺言請求を行って効力が発揮するものです。
➀証人が3名以上 ➁遺言書の証人の一人に遺言の趣旨を伝える ➂遺言の趣旨を受けた証人が筆記する ➃証人の筆記後、署名押印することが必要

・難船臨終遺言

船・飛行機などで死期が迫った場合(遭難・転覆・墜落など)に遺す遺言の事を指し、以下の2つの条件で行う事が出来ます。
➀証人が2名以上※口頭で行う事可能 ➁証人の筆記後、署名押印することが必要

・一般隔絶地遺言

伝染病などで死期が迫った場合(交通の遮断・病院の隔離等)に遺す遺言の事を指し、以下の3つの条件で行う事が出来ます。
➀証人が2名以上※警察官1名及び証人1名以上 ➁証人の筆記後、遺言者、筆者、立会人、証人は遺言書に署名押印をする事が必要な ➂遺言書は必ず筆記で遺す

・船舶隔絶地遺言

船舶中に在る人で船長又は事務員1人及び証人2人以上で遺せる、遺言書の事を指します。
➀証人が2名以上※船長又は事務員1人及び証人2人以上 ➁証人の筆記後、遺言者、筆者、立会人、証人は遺言書に署名押印をする事が必要な ➂遺言書は必ず筆記で遺す

 

■遺言書はどんなに書けばいいか?

公正証書遺言以外は、法的な不備があれば遺言書が無効になるリスクがあります。
また、法的には問題がない場合でも、遺言書の内容に表現が足りなかったり、配慮が不足したりしているために、相続トラブルになる場合や遺言書を執行するために難しくなる場合が多くあります。
法律にしたがって遺言書を作るだけでなく、相続トラブルを防ぐというような観点から遺言書を作ることが大切です。

そのため、遺言書を作る場合は、専門家の弁護士などに頼むのがおすすめです。
弁護士であれば、相続トラブルが起きないように、親切丁寧に相談にのってくれて遺言書を作ってくれます。

■遺言書を残す・遺すまとめ

遺言とは、自分が万一死亡した場合に、誰に、どのように、どれだけ自分の財産を譲るかを決定するために意思を示すことで、民法の決まりにしたがってこの意思を書いたものが遺言書です。
大きく分類すると、遺言書としては、普通方式と特別方式の種類が2つあり、普通方式の遺言書としては、公正証書遺言書、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書があります。
法律にしたがって遺言書を作るだけでなく、相続トラブルを防ぐというような観点から遺言書を作ることが大切です。
遺言書を作る場合は、専門家の弁護士などに頼むのがおすすめです。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。