マイナンバー制度がすでにスタートしていますが、はっきりしないこともまだあるため心配でしょう。
特に、自分が持っている財産や資産の状況がマイナンバーで全て分かるのではないかと多くの人が不安になっているようです。
では、マイナンバーから財産や資産の状況が分かるものなのでしょうか?
ここでは、マイナンバー制度についてご紹介しましょう。
マイナンバーとは?
では、マイナンバーとはどのようなものでしょうか?
マイナンバーというのは、住民票が全国の市区町村にある一人ひとりの国民に、異なった12桁の番号を付けたものです。
一生この12桁の番号は同じで、犯罪などに使われる可能性がある場合など以外は変えることができません。
マイナンバーカードはどこで取得できる?
では、マイナンバーカードとはどのようなものでしょうか?
マイナンバーの郵便物が自宅にすでに届いたでしょう。
これは、マイナンバーカードではなく、マイナンバー通知カードです。
マイナンバーカードというのは、大きさがキャッシュカードと同じ程度のカードで、市区町村の窓口で希望すると取得することができます。
マイナンバーカードは、ICチップが入ったもので、住所、生年月日、顔写真が表面に表示されており、マイナンバーが裏面に表示されているものです。
これまでの住基カードの代わりになるもので、マイナンバーカードを取得する場合には、住基カードを返す必要があります。
身分証明書としてもマイナンバーカードは使用でき、また、国税電子申告・納税システムであるe-Taxが電子証明書機能が入っているため使用でき、将来的には住民票をコンビニで発行できるというようなことが可能になる予定です。
マイナンバーで分かる事
では、マイナンバーではどのようなことが分かるのでしょうか?
・本名
・住所
・年齢
・性別
・扶養親族の給料
・副業の収入
などが挙げられます。
なお、副業の収入の場合は、きちんと副業先が書類を市区町村や税務署に出している場合に限定されます。
マイナンバーで財産は分かるもの?
マイナンバー制度は、簡単に行政手続などがなるというものです。
では、マイナンバーで自分が持っている財産や資産は分かるのでしょうか?
ここでは、それぞれの財産や資産についてご紹介しましょう。
銀行の預金口座
平成30年を目処に、銀行の預金口座にもマイナンバーの登録が予定されています。
政府の話によると、基本的に銀行の預金口座の登録は任意になっています。
これからは、義務化が将来的にされる可能性が大きいでしょう。
マイナンバーを銀行の預金口座に登録すると、口座の情報が役所や国に管理されるのではないかと不安になるでしょう。
また、銀行の預金口座の情報を確認する場合は、基本的に生活保護の資産調査や税務調査などに限定されるようです。
普通に暮らしていて何も無ければ、銀行の預金口座の情報を確認される場合は無いでしょう。
しかし、税務調査が入ると、銀行の預金口座は確認されるようになります。
税務調査が相続の際に入ると、亡くなった人の銀行の預金口座は全て確認されます。
不動産
マイナンバーでは、不動産を持っていることに関しては届けるように現在はなっていません。
しかし、マイナンバーが、不動産を法人に個人が売ったり、賃貸したりする場合は必要になります。
そのため、税務署などに不動産の一部については掴まれるようになります。
マイナンバーが無い場合でも、固定資産税を払ったり、税務申告していたりすると不動産の状況が分かるため、マイナンバーによって新たに分かることはないようです。
有価証券
証券口座を有価証券を取り扱っている証券会社に開設している場合は、マイナンバーを証券会社に2018年末までに届け出る必要があります。
新しく証券口座を2016年1月以降に開設する場合は、マイナンバーを届け出ることが必要です。
持っている有価証券などの情報は、税務調査などがあると2019年以降は全て分かるようになるでしょう。
たんす預金
たんす預金の場合は、マイナンバー制度になってから分かるという場合はありません。
しかし、税務調査などの場合には、銀行の預金口座や証券会社の証券口座の入出金のデータから、現金がどこかにあるはずであると言われる場合はあり得るでしょう。
まとめ
ここでご紹介したように、現時点においては、マイナンバーから財産や資産の状況が全て分かるというような状況ではありません。
しかし、マイナンバーが銀行、証券会社、年金の受給手続きにも将来的に必要となれば、財産や資産はほとんど分かるような状況になりそうです。
この場合でも、生活保護の資産調査や税務調査などの場合であり、個人の財産や資産が何も無いのに調査される場合は無いと考えていいでしょう。
財産や資産がマイナンバーから調査されるのではないかと心配であれば、ネットなどでマイナンバー制度の動向について十分にチェックしておきましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。