※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

相続の手続きをする場合には、遺言書があるかどうかが非常に影響を及ぼします。
遺言書があるかどうかで集める書類も違ってくるし、自筆証書遺言の場合には検認を家庭裁判所で受ける必要があります。
遺言書を書くことを亡くなる前に聞いているといいでしょうが、遺言書を書くことを話していないこともあるでしょう。

遺言書を書くことを話していなかった場合でも、遺言書を亡くなった人が書いていることもあるかもしれないため、必ず遺言書があるかどうかを調べるようにしましょう。
では、遺言があるのか無いのか分からない場合は、どうやって遺言の有無を確認すればいいのでしょうか?

遺言検索システムとは?

公正証書遺言という公正証書で作られた平成元年以降のものの場合には、遺言検索システムという日本公証人連合会のものを使って調べることができます。
遺言検索システムは、対象が全国にある公証役場になるため、全国で作られた公正証書遺言を近くの公証役場から調べることができます。

なお、遺言検索システムの場合には、亡くなった人が書いた公正証書遺言だけを調べることができます。
公正証書遺言を亡くなった人が作っていたかは、すぐにその場で分かります。
公正証書遺言があった場合には、近くの公証役場に行きましょう。

ここでは、公正証書遺言(遺言検索システム)を調べるために、公証役場に持って行く必要がある書類などについてご紹介しましょう。
公証役場に行く場合には、前もってチェックしておきましょう。

相続人自身が公証役場に行く時の必要書類

・亡くなったことが書かれている被相続人の戸籍謄本
・請求する人が相続人であることをチェックできる戸籍謄本
・請求する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・実印
・請求する人の免許証などの本人確認資料

相続人の代理人が公証役場に行く時の必要書類

・亡くなったことが書かれている被相続人の戸籍謄本
・請求する人が相続人であることをチェックできる戸籍謄本
・請求する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・請求する人から代理人への請求する人の実印が押された委任状
・代理人の免許証などの本人確認資料

公証役場にこのような書類などを持って行くと、事務の人が遺言検索システムによって公正証書遺言を調べてくれます。
なお、遺言検索システムでは、公正証書遺言があるかどうか、保管されているのはどこの公証役場か、ということだけが分かります。
そのため、公正証書遺言の中味までは分かりません。
公正証書遺言がどこの公証役場で保管されているかが分かれば、公正証書遺言の謄本を直接その公証役場まで行って請求しましょう。

自筆証書遺言を探す方法

遺言書としては、公正証書遺言以外に、自筆証書遺言もあります。
では、自筆証書遺言はどのようにして探すといいのでしょうか?

自筆証書遺言の場合には、残念ですが、遺言検索システムとして公正証書遺言のようなものはありません。
そのため、亡くなった人の家や部屋から自筆証書遺言を探す必要があります。
貸金庫に自筆証書遺言を保管している場合もありますが、貸金庫を調べる場合には銀行での通常の相続手続きをする必要があるので時間がかかります。
亡くなった人の家の中で大切なものを保管しているところをまず探して、もし分からない場合は自筆証書遺言が無いとして相続を進めましょう。

なお、自筆証書遺言が見つかった場合は、検認の手続きを家庭裁判所で受ける必要があります。
検認の手続きは、担当が司法書士になるため、万一自分で手続きが困難であると思った場合には司法書士に相談しましょう。

また、封筒に見つかった自筆証書遺言が入っていれば、開封を勝手にしないようにしましょう。
過料の制裁を開封すると受ける恐れがあります。
民法においては、遺言書を出さないで、遺言を検認を経ないで執行、あるいは遺言書の開封を家庭裁判所以外で行った場合は、過料として5万円以下のものに処するとなっています。

自筆証書遺言が見つかった場合の対応

自筆証書遺言が見つかった場合は、検認の手続きを家庭裁判所で受ける必要があります。
また、公正証書遺言が見つかった場合は、遺言の内容を執行する必要があります。
万一、全員の相続人で遺言の内容とは違った方法で遺留分を希望する場合には、遺産分割協議をする必要があります。

遺言書が見つかった時に方向を決めることが必要になるため、この場合には司法書士事務所に相談しましょう。
トータル的に遺言の内容から判断して、相続手続きが円満にできるようにコーディネートを司法書士事務所がしてくれます。

遺言書が見つかった場合は、まず相談の予約を司法書士事務所の問い合わせフォームあるいは電話でしましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。
また、遺言や相続についてさらに詳細に把握したい場合には、遺言と相続についての基本から応用の知識、情報、参考資料、相続税などについて紹介しているサイトがあるため、チェックしてみましょう。