「負債相続」って何?

相続と言えば、両親などが持っている家屋や貯蓄などの遺産を、子供がもらう。ドラマなどではそれを巡って争う、などというイメージがありますね。
しかし、相続とは「プラスの遺産をもらう」だけなのでしょうか?
答えはNOです。相続をするということは、個人の権利だけでなく、義務も含めて一切を相続することになります。つまり、「マイナスの遺産をもらう」こともあり得るわけです。
「うちの両親は借金など無いと言っていたし、きょうだい仲も悪くないし、揉めることは無いだろう」なんて思っていたら、まさか負債を背負うことになり、きょうだい間で大揉め…なんていうこともあり得るわけです。

では、マイナスの遺産である義務の相続、いわゆる「負債相続」について詳しく見ていきましょう。

相続はプラスの遺産だけではない!

そもそも、何故負債まで相続しなければならないのか?という話ですが、それは民法の条文にて定められているからです。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条本文)

被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点(相続開始の時)から、相続は始まり、「一切の」権利義務(プラス・マイナスの遺産全て)を相続人が引き継ぐ、というわけです。
ただし、被相続人を対象としている権利義務については、承継されません。具体例としては、賃貸借契約の借主の権利や、生活保護を受ける権利などです。(民法第896条ただし書)

マイナスの遺産といえば、やはり借金でしょうか。
例えばご両親が家屋などの遺産を持っていて、それを相続した場合、もしご両親に借金があれば、借金まで一緒に相続することになります。

相続というのは、プラスの遺産をもらうだけではないのがお分かりいただけましたでしょうか?

連帯保証人の立場まで相続しなければならない!

気を付けなければならないのが「連帯保証人になっているかどうか」です。
連帯保証人の立場も、相続の対象となっています。
ですので、被相続人の方が連帯保証人になっていた場合は、相続人は法定相続分(民法で定められた財産分割の割合)に沿って相続することになります。

被相続人の方が、連帯保証人になっているかどうかをあらかじめ聞いておくことが重要かと思われます。
もし、亡くなられてから調べたい場合は、

  • JICC(株式会社日本信用情報機構。クレジット会社や金融機関との契約内容や返済状況などの情報を管理する機関。)
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー。割賦販売やクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関で、携帯電話などの会社も加盟している。)
  • 全銀協(全国銀行個人信用情報センター。銀行や信用金庫などの金融機関を会員とする信用情報機関。)

などの情報機関から、情報を得ることで確認することが可能です。

それでも、連帯保証人になっているかどうか判明しない場合もあります。
そんな時にどうしても連帯保証人の立場を相続したくない時は「相続放棄」の手続きを取ることで相続を回避することが出来ます。

なお、自分自身が被相続人の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても負債は無くなりませんのでご注意ください。(自分自身が連帯相続人であるため、相続とは関係が無いからです。)

相続の回避、「相続放棄」

では「相続放棄」の手続きを取ると、いったいどうなるのでしょうか。
民法では次のように定められています。

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法第939条本文)

「初めから相続人とならなかったものとみなす」とあるとおり、そもそも相続人ではないという扱いになります。となると、先述したマイナスの遺産である借金や、連帯保証人の立場を相続しなくて済むというわけです。
ただし、マイナスの遺産だけではなくプラスの遺産も相続することが出来なくなります。そして、相続放棄の手続きを取り、承認された後は取消をすることが出来ません。ですので、相続放棄の手続きを進める場合は慎重にやっていく必要があります。

注意が必要なのは、相続放棄には期間が定められているという点です。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(民法第938条本文)

  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法第915条1項本文)

つまりどういうことかというと、相続放棄は、
①「自分のために相続が始まったことを知った時から三か月以内」に
②相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを進めること
により手続きを進める必要があるということです。
期間内に手続きを取らなければ、原則通りに相続することとなり、これ以降相続放棄はできなくなります。

ただし書きに「この期間は~伸長することができる」とありますが、これはあくまで「三か月以内」という期間内に相続財産の調査が終わらない場合などに、期間を伸ばしてもらうよう家庭裁判所に申述できるという内容です。どうしても三か月以内に調査が終わらない、などということがあれば、相続放棄の手続きを取った家庭裁判所に期間を伸ばしてもらう手続きをすることが大切です。

でも、もしかしたらプラスの遺産のほうが多いかもしれない。全部放棄してしまうのはもったいないので、なんとかならないか…という方は、次の「限定承認」という手続きを検討されてみてはいかがでしょうか。

プラスの遺産だけは手に入れたい!「限定承認」

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。(民法第922条本文)

これは「相続した財産にマイナスの遺産があった場合、それよりもプラスの遺産でのほうが多かった場合は、それを相続できる」ということです。
つまり借金は確実に免れることができ、かつプラスの遺産が借金よりも多く、残っていればもらえるというものなのです。

では初めから相続放棄せずに、限定承認をすればいいのでは?という話ですが、限定承認は手続きが大変なのです。限定承認のメリット、デメリットについて見ていきましょう。

限定承認をするメリットとデメリット

限定承認のメリット・デメリットをまとめてみました。

メリット・借金を相続せずに済む。
・プラスの遺産が多かった場合、それを相続することができる。
デメリット・限定承認を受けるには相続人全員が手続きをする必要がある。(民法第923条)

相続人のうち一人でも単純相続(普通の相続)もしくは法定単純相続(「知った時から三か月」の期間を超えて手続きをしなかった)をした場合、限定承認はできない。

ただし、相続人の一人が相続放棄をした場合は、他の相続人全員で手続きをすれば限定承認は可能です。

・みなし譲渡所得税が課税される。

限定承認をした場合、相続開始の日に被相続人から相続人に、すべての資産が「時価で譲渡された」とみなされ、譲渡所得税が発生します。

特に不動産を持っていた場合、「不動産取得時の価格」と「相続時の時価」を比べて「相続時の時価」が高かった場合、その金額に応じて課税されるので、注意が必要です。

・自分のために相続が始まったことを知った時から三か月以内に手続きをしなければならない(民法第924条)

相続放棄と同じく、期間が定められています。その上、相続人全員の手続きが必要になりますので、相続放棄のように一人で解決できるというものではありません。

 

 

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(民法第923条本文)

相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。(民法第924条本文)

限定承認にはメリットがある代わりに、デメリットが多く、実際に限定承認が行われるケースは少ないようです。
また、限定承認をして、みなし譲渡所得税を支払うよりも、単純承認をしたほうがプラスの遺産が多く残った、なとどいう可能性もあります。
相続人同士のトラブルも避けられない可能性もありますので、限定承認を考える場合はあらかじめ相続人全員でしっかりと話し合うことが重要です。

まとめ

相続には「単純相続」「相続放棄」「限定承認」があります。
プラスの遺産だけなのか、それともマイナスの遺産があるのか。それによってどのように相続するのか。これから必ず直面する相続という手続きをどうしていくべきなのか、考える必要がありますね。

特に相続放棄や限定承認については、専門の弁護士や司法書士(不動産関係)などに一度ご相談されてから決断されることをお勧めいたします。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。