故人の年金は相続財産になる
個人年金に被相続人が入っており、毎年保険会社から年金をもらっていたような場合もあるでしょう。
個人年金というのは、任意で個人が入る年金で、公的年金をカバーするために入る場合が多くなっています。
被相続人が、この個人年金をもらっている期間に亡くなった場合は、年金を残っている期間に遺族がもらうことができます。
年金受給権とこのことを言います。
被相続人が契約者の場合は、相続財産に年金受給権は含まれるため、相続税はこの評価額についても一緒に納付する必要があります。
年金受給権を評価する方法としては、次にご紹介する3つがあります。
しかし、年金受給権の評価額は、この中で金額が最も高いものにする必要があります。
・年金受給権を取った際の解約返戻金額
・一括で年金の給付を受ける時は、その一時金額
・残りの年金の期間によって、契約の予定利率での複利年金現価率を1年当たりの平均額に掛けた金額(現在の価値に将来的にもらえる金額を換算した金額)
※被相続人が契約者でない場合は、贈与税がかかります。
退職年金も相続税の対象に
会社に企業年金制度がある場合は、退職年金という年金として一部の退職金を分割してもらうものがあります。
被相続人が退職年金をもらっている場合に亡くなると、遺族が退職年金を残りの期間もらえます。
相続財産に退職年金は含まれるようになっているため、相続税がかかります。
退職年金をもらう権利は被相続人がもともと持っており、これを相続で取ったとみなされます。
退職年金を評価する方法は、先にご紹介した年金受給権の場合と同じです。
遺族年金は相続税の【対象外】
一定期間以上、被相続人が公的年金に入っていた場合は、年金が遺族の暮らしを守るために支給されます。
また、恩給をもらっていた人が亡くなると、遺族年金という恩給が遺族に支給されます。
相続財産には遺族年金は含まれなく、相続税はかかりません。
遺族年金は、遺族の暮らしを守るための年金であるため、課税されません。
所得税も相続税もかかりません。
なお、課税対象外の遺族年金は、次にご紹介するような法律によるものだけです。
・国民年金法
・恩給法
・厚生年金保険法
・旧船員保険法
・地方公務員等共済組合法
・国家公務員共済組合法
・旧農林漁業団体職員共済組合法
・私立学校教職員共済法
このような遺族年金以外は、相続税がかかります。
遺族年金にもし切り替えるのであれば、課税されるかどうか確認しましょう。
未支給年金も相続税の【対象外】
国民年金と厚生年金は、年金受給者に2ヶ月ごとに支給がされます。
被相続人が亡くなると、未支給年金という亡くなった月分までの年金が支給されていないようになります。
相続財産に未支給年金は含まれないため、相続税はかかりません。
最高裁判所の平成7年11月7日付の判決によると、「未支給年金の相続性を否定する」というものがあり、課税対象に未支給年金はしないようになっています。
というのは、未支給年金は、遺族の暮らしを保障するための一部のお金になるためです。
しかし、遺族の暮らしを保障するための年金であるため、条件がいくつか決められており、生計を被相続人と同じにしている既定の子供、配偶者、父母などの請求権者に限定されます。
未支給年金請求権がこのような条件をクリヤーする遺族には与えられて、未支給年金が支給されます。
年金の種類公的年金は非課税
公的年金を相続する際は、年金を受給している人が亡くなると、遺族が当月に受給していない分はもらうようになります。
公的年金は、一時所得として算入し、相続税はかかりません。
また、公的年金の種類としては、老齢年金、遺族年金、障害年金がありますが、遺族年金が相続と関係しており、遺族厚生年金と遺族基礎年金があります。
●年金の種類私的(個人)年金は相税や贈与税がかかる
私的年金は、個人年金保険とも言って、保険会社の商品です。
入るのは任意であるため、個人資産になります。
被相続人が年金の受取人の場合は、未受給分を遺族が受け取る権利を引き継ぐと相続税がかかります。
なお、個人年金の場合は、税金が受取人や負担者によって違います。
相続人が受取人の場合は所得税がかかり、被相続人以外が受取人の場合は相続税や贈与税がかかります。
また、所得税が2年目からはかかります。
年金は相続税の対象?のまとめ
被相続人が年金の契約者の場合は、相続財産に年金受給権は含まれるため、相続税はこの評価額についても一緒に納付する必要があります。
相続財産に退職年金は含まれるようになっているため、相続税がかかります。
遺族年金は、遺族の暮らしを守るための年金であるため、課税されません。
相続財産に未支給年金は含まれないため、相続税はかかりません。
公的年金は、一時所得として算入し、相続税はかかりませんが、私的年金は、相続税や贈与税がかかります。
年金が相続税の対象になるかどうか分からない場合は、税理士に相談してみましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。