税金というのは、日本に住んでいる人が暮らしていくために必要な会費であるとも言えます。
税金がもしなければ、学校に行くこともできなくなるでしょう。
というのは、公立学校だけでなく、私立学校も費用の一部を負担してもらっているためです。

この他にも、救急車を呼んだり、交番を利用したりすることが無料でなくなるなど、暮らしに関係する大切なことがうまくいかなくなるでしょう。
このように税金は暮らすために必要なものですが、国民の義務として納税という税金を納めることが日本国憲法で決められています。
納税の義務は、教育の義務、勤労の義務と同様に国民の一つの義務です。

相続税の納税方法

国民が納税する必要があるものとしては、相続税があります。
ここでは、相続税の納税方法についてご紹介しましょう。
相続税の納税は、近くの郵便局、銀行の窓口できますので、納付書を納税する際には持参しましょう。
納付書は、税金の計算を税理士に頼んでいると税理士がくれますので、手元にもしなければ、税務署で入手しましょう。
相続税の納税は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に行う必要があり、もし延滞してしまうと延滞税がこの期限に遅れるとかかり、延滞税としては、2.8%の年利が最低でもかかります。

基本的に、相続税は一括で現金で

相続人ごとに相続税は計算されそれぞれの相続人が、銀行などで納税しますので相続税を納税する際は、相続税の節税方法についても検討しておきましょう。
なお、相続税の節税方法は、ネットなどで紹介されているため確認してみましょう。

納税資金の捻出方法

では、相続税の納税資金を捻出するためにはどのような方法があるのでしょうか?
ここでは、相続税の納税資金の捻出方法についてご紹介しましょう。

金庫株を利用する

会社法において、自社株を会社が取得することが認可されています。
一般的に、自社株として会社が取得したものを金庫株と言います。
自社株を取得する場合は、旧商法においては定時株主総会だけで決められるようになっていました。

しかし、会社法として平成18年5月に施行されたものでは、臨時株主総会で決めることも認可されることになりました。
そのため、会社に相続人が持っている自社株を買取してもらって、相続税をこの売った代金で納税する方法があります。
買取する資金が会社にあると、自社株を譲った株主についても納税の軽減措置があるので、有効な納税資金の捻出方法になります。
なお、会社は資金が準備できると、自社株をいくらでも取得できるということではありません。
会社法においては、自社株は財源規制を剰余金の配当などで受けたり、あるいは、300万円未満に会社の純資産額がなるような自社株を取得したりすることはできないため注意しましょう。

退職金を利用する

退職金を会社から受け取ると、相続税の納税資金に相続人が利用できる現金になったり、老後の暮らしの資金に使用したりして、残ったものは相続税の納税対象になります。
また、亡くなるまで会社に在籍していた場合は、相続人に死亡退職金が支給されます。
死亡退職金は、相続税の課税対象になる(非課税枠として一定範囲のものがある)と同時に、相続税の納税資金として相続人が利用できます。
これ以外に、会社から支給される弔慰金の一定の枠内のものは、現金を相続人が受け取れますが、相続税は課税されません。

生命保険を利用する

被相続人が被保険者、相続人が生命保険の保険金の受取人である生命保険に入っていると、相続が起きた際に死亡保険金を相続人が受け取れます。
生命保険の死亡保険金で納税資金に引き当てするための現金の一部、あるいは全部を賄うようにして、生命保険を利用することもできます。
相続人が受け取る死亡保険金の中で、保険料を被相続人が負担するなど、一定の条件をクリヤーした死亡保険金に関しては、一定の非課税枠があり、相続財産とみなされます。
これ以外に、生命保険は、先にご紹介した金庫株を利用するための取得資金や、退職金の支給原資として利用することも挙げられます。

物納する

では、相続税の納税資金を確保することが難しい場合はどうすればいいでしょうか?
相続税の納税資金の確保が難しければ、物納する方法があります。
しかし、続税法上は譲渡制限株式が物納に適格でないとなっているので、物納が譲渡制限株式の場合はできません。
非上場の一般的な会社の場合は、株主の分散を防ぐために、譲渡制限株式の株式の可能性が大きいでしょう。
譲渡制限株式を持っている場合は、物納するために利用することができないため注意しましょう。

当センターは、相続専門に取り扱っている税理が常駐しておりますので、税務署に指摘されない相続税対策が可能です。
相続税対策ならぬ納税対策があればすぐにご相談ください、きっとお役に立てると思います。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。