※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

相続というのは、ある人が亡くなった際に、亡くなった人の財産を子供や配偶者などを引き継ぐことです。
そのため、ひとりで居ても、意思に関係なく、相続は自動的に発生します。
なお、時事ニュースとして、相続において配偶者を優遇するために、遺産から住宅贈与を除外するような案が法務大臣の諮問機関である法制審議会において検討されている(https://www.jiji.com/jc/article?k=2017071800902&g=soc)そうです。
ここでは、相続に関係する「相続順位」、離婚しておひとりさまになった場合の子供の相続権などについてご紹介しましょう。

相続に関係する「相続順位」って

相続する際には、民法で相続順位が決められています。
相続順位については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm)が参考になります。
ここでは、相続順位についてご紹介しましょう。
配偶者は、法定相続人に常になり、配偶者の他の人は次にご紹介するような法定相続人の順位になっています。

亡くなった人の子供が第1順位

すでに子供が亡くなっている場合は、法定相続人にその子供の子供や孫などがなります。
亡くなった人により世代が近い方の子供が優先されます。
現在は多くありませんが、昔は養子縁組を相続対策として組む場合が多くありました。

亡くなった人の祖父母や父母などが第2順位

第1順位の人がいない場合は、第2順位の人が法定相続人になります。
亡くなった人に世代がより近い父母が優先されます。

亡くなった人の兄弟姉妹が第3順位

第1順位と第2順位の人が居ない場合は、第3順位の人が法定相続人になります。
亡くなった人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、法定相続人にこの人の子供がなります。

 

離婚しておひとりさまに「子供の相続権は残ります。」

では、離婚しておひとりさまになった場合に、子供に相続権は残るのでしょうか?
離婚しておひとりさまになった場合に子供がいれば、子供は財産を相続する権利があります。
当然ですが、夫婦は離婚によって他人に法律上はなるので、相続する権利は元の配偶者にはありません。
しかし、親子関係は子供の場合は切れないため、両方の親にとって子供は第1順位の法定相続人になります。

 

遺族に迷惑をかける前に、相続の準備を

親族関係は円満なものであったにも関わらず、相続する際にトラブルになったというような話は、よく耳にするものです。
自分が亡くなってから、このようなトラブルが生じないように、相続の準備を生前から考えているような人もいるでしょう。

ここでは、基本的な相続対策についてご紹介しましょう。
自分自身が亡くなった場合は、相続がすぐに発生します。
この際には、法定相続人が自分の財産を相続する権利があります。
そのため、推定相続人という法定相続人になるような人を確認しておきましょう。
確認する方法としては、誰が見てもすぐに分かるように家系図を作っておいて、親族関係を書いておくといいでしょう。

自分の財産を管理しよう

自分が持っている財産を管理することは、非常に大切な作業です。
自分自身が持っている全ての財産を書き出してみましょう。

なお、財産としては、マイナスの財産である借入金なども含まれるため、忘れないでこのようなものも書き出しましょう。
また、投資している場合は株券、宝石類、貴金属、骨董品、着物など、同様に高価なものも把握しておきましょう。

いざという時の準備

自分が持っている財産を全て書き出してみた後は、何を誰に相続させるかを検討してみましょう。
自分自身が亡くなった後に、トラブルが相続人同士で起きる心配があれば、遺言書を書いておくことも必要でしょう。
可能であれば、公正証書に遺言書をすると、検認の手続きを家庭裁判所で自筆証書遺言のように行う必要がなく、さらに相続が始まった後、遺言の内容が速やかに実現できます。

また、公証役場で原本が保管されるので、遺言書が無くなったり、改ざんや隠匿をされたりする恐れがなくなるので、安心できるでしょう。
相続する際には、税金が気掛かりでしょう。
相続する際には、相続対策として節税対策も同時に検討していくことが必要になります。
なお、節税対策については税法上のことがあるため、専門家の知識が詳しいことについては必要になります。
そのため、このような節税対策については、ネットなどで参考までに確認するとともに、当センターに相談してみましょう。

 

おひとりさまの相続対策まとめ

ここでは、ひとりで居ても相続は発生します、相続に関係する「相続順位」って、離婚しておひとりさまに「子供の相続権は残ります。」、遺族に迷惑をかける前に…「相続の準備」、自分の財産を管理しよう、いざという時の準備、についてご紹介しました。
おひとりさまになった場合でも、相続対策は必要になります。
もし、おひとりさまになった場合には、ここでご紹介したような内容についてよく把握しておきましょう。
また、おひとりさまの相続対策で困った場合は、相続の専門家のいる当センターに相談するようにしましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。