金融庁が生保会社を対象に行ったアンケート調査

従来は、銀行が扱える保険としては、火災保険や信用生命保険として住宅ローンに関係するものに限定されていました。
銀行が売れる信用生命保険としては、売る銀行のグループ会社の保険会社が扱うものに限定されていたため、売れる商品が実際にはありませんでした。
このような中において、保険の窓販が2001年にスタートしましたが、全面的に2007年に解禁になったことによって状況は非常に変わりしました。
生命保険会社に対して金融庁がアンケート調査を行った結果では、2010年において銀行の窓販は、シェアが損保のジャンルは0.3%でしたが、生保のジャンルでは7.0%になっていました。
そのため、銀行の窓販は、生保のジャンルでは、有利な地位を確立したと言えるでしょう。

では、銀行の窓販が、このようにシェアをアップしたのはどのような背景があるのでしょうか?
商品別の契約販売件数の構成にこのヒントがあります。
銀行の窓販の場合は、長年個人年金がメインでした。
2006年度においては、49%が変額年金、19%が定額年金で、トータルの個人年金のシェアは 68%であり、売ったのは個人年金がほとんどというような状況でした。

しかし、2008年度においては、シェアは39%までに変額年金が下がり、9%が医療保険等、5%が終身保険等の死亡保険になりました。
さらに、2010年度においては、シェアは7%までに変額年金が下がり、35%に終身保険等の死亡保険が急に多くなって、トップシェアになりました。
少し数値としては古くなっていますが、実際に売られている終身保険等の死亡保険はさらにシェアがアップしているでしょう。

 

5つのおススメの生前対策

相続する際には、生前対策がおすすめです。
おススメの生前対策としては、生前贈与の非課税枠を利用するのがおすすめです。
ここでは、生前贈与の非課税枠についてご紹介しましょう。

➀基礎控除

1年間に110万円以下の贈与を受けた場合は、課税されません。

➁相続時精算課税の特例

20歳以上の孫や子供に対して60歳以上の祖父母や親が贈与する場合は、2500万円までは課税されません。

➂住宅取得資金贈与の特例

祖父母や親が自分が住むマイホームを買う資金を贈与してくれた場合は、最大3000万円までが条件によっては課税されません。

➃夫婦間贈与の特例

20年を婚姻期間がオーバーする夫婦については、土地や家の居住用不動産を妻から夫、あるいは夫から妻へ贈与する場合、2,000万円まで課税されません。

➄結婚子育て資金贈与の特例

20歳~49歳の孫や子供の子育て・結婚資金を祖父母や親が贈与する場合は、300万円(結婚資金)、1000万円(子育て資金)が非課税になります。

 

贈与に関しての注意点

ここでは、贈与に関しての注意点についてご紹介しましょう。

・現金は銀行口座を使って贈与する

税務調査において、生前贈与が贈与として認可されるためには、誰にも疑われないように贈与したという証拠を残しておくことが大切です。
そのため、贈与が現金の場合は、銀行口座を使う方が手渡しよりも、贈与した日付や金額証拠として明確に残るのでおすすめです。

・贈与された人が通帳と印鑑は管理する

孫や子供の銀行口座に自分の口座から振込しても、税務調査では孫や子供の口座を誰が実質的に管理しているかを確認されます。
例えば、子供の銀行口座に親が生前贈与として振込していても、贈与したお金を実際に自由に子供が使用できなかったり、親が子供の銀行口座そのものを管理していれば、生前贈与として認可されません。
このようなことを防止するには、贈与された人の銀行口座の通帳と印鑑は、贈与された人が必ず管理しましょう。

 

贈与は信託などもおススメ

信託を使った節税方法の代表的なものが、土地信託制度です。
土地信託制度というのは、土地を持っている人と信託銀行が共同で土地を活用する事業です。
土地を持っている人は信託銀行にその土地を預けて、その土地を信託銀行が有効に利用し、ここから生じる儲けを分ける制度です。
信託銀行は、土地所有者の移転を土地を持っている人から土地の信託を受けて行います。

この土地の上に賃貸物件を建てて、この家賃を配当として土地を持っている人に払います。
信託期間が終了した後に、土地を持っている人に建物付で土地は返されます。
信託された土地にはマンションや貸しビルを建築し、評価減が貸家建付地として認可されるため、相続税対策ができます。

信託は税金対策ができない?

節税に対する規制が、信託法が改正されたことによって強化されました。
新しく2007年9月に施行された信託法においては、信託を使う時の課税関係に関して重点が租税回避を防ぐことに置かれたので、租税回避が基本的にできなくなっています。
そのため、相続税対策を信託を使って行うのは止める方がいいでしょう。

これ以外に、リスクとして、元本の評価額が金利の状況で変わるなどがあります。
そのため、最初に予想していた節税効果が無くなる恐れもあるため注意しましょう。

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監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。