※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。 修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。 |
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亡くなった人の遺言があるのか無いのか分からないようなこともあるのではないでしょうか。
では、このような場合には、どうやって遺言の有無を確認するといいのでしょうか?
遺言について、亡くなった人が生きているうちに話をしていなかったでしょうか?
遺言の有無は、相続の手続きを行う場合には非常に影響があります。
収集する書類も違ってくるし、自筆証書遺言の場合には検認の手続きも家庭裁判所で行う必要があります。
亡くなった人が、生きているうちに遺言について話をしているといいでしょうが、遺言については全く話をしていないこともあります。
もし、遺言について話をしていなかった場合でも、亡くなった人が遺言を残していることもあるでしょうから、必ず遺言の有無について確認するようにしましょう。
ここでは、遺言の有無を確認する方法についてご紹介しましょう。
●公正証書遺言を確認する方法
公正証書遺言を確認する方法としては、公証役場の検索システムを使うものがあります。
公正証書遺言という公正証書で作られた場合には、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、平成元年からのものに関しては検索できます。
この検索システムは、対象が全国の公証役場になるため、全国で作られた公正証書遺言を近くにある公証役場で検索できます。
なお、この検索システムの場合には、亡くなった人の遺言だけが対象になります。
近くにある公証役場へ、後からご紹介する書類を用意して行きましょう。
亡くなった人が、遺言を公正証書で作ったかはすぐにその場で分かります。
ここでは、検索システムを使うために、公証役場へ持参する必要がある書類についてご紹介しましょう。
公証役場に行く場合には、前もって用意しておきましょう。
相続人自身が公証役場に行く場合は、以下を用意する必要があります。
・亡くなったことを書いている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が相続人ということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・実印
・免許証などの検索する人の本人確認資料
相続人の代理人が公証役場に行く場合、以下を用意する必要があります。
・亡くなったことを書いている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が相続人であるということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3ヶ月以内の印鑑証明書
・代理人への検索する人からの委任状
・免許証などの代理人本人が確認できる資料
公証役場にこのようなものを持参して行くと、スタッフの人が検索システムで調査してくれます。
しかし、検索システムの場合には、遺言の有無と公証役場はどこに遺言が保管しているか、のみが分かります・
そのため、遺言の中身ついては分かりません。
公証役場の保管しているところが分かった場合には、公正証書遺言の謄本を直接その公正役場に行って請求しましょう。
●自筆証書遺言を確認する方法
自筆証書遺言を確認する方法としては、自宅の中からまずは調べましょう。
自筆証書遺言の場合には、残念ですが、検索システムの公正証書遺言のようなものはないため、亡くなった人の自宅の中から調べていく必要があります。
まず、亡くなった人の自宅の中で大切なものを保管しているところを調べて、もし分からない場合は遺言がないということで手続きを進める必要があるでしょう。
なお、遺言が分かった場合に、自筆証書遺言であれば、検認の手続きを家庭裁判所で行うことが必要です。
司法書士が、検認の手続きについては担当するため、自分自身で困難なような場合には相談しましょう。
また、封筒に自筆証書遺言が入っていた場合は、開封を勝手にしないようにしましょう。
過料の制裁を、開封すると受ける恐れがあります。
民法においては、遺言の提出をしないで、遺言を検認の手続きをしなくて執行したり、あるいは開封を家庭裁判所以外で行ったりした場合は、過料の5万円以下のものに処すると決められています。
●遺言が分かった場合は当センターに相談する
分かった遺言が自筆証書遺言の場合には、先にご紹介したように検認の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
また、分かった遺言が公正証書遺言の場合には、遺言に書いている内容を執行する必要があります。
もし、遺言に書いている内容以外に、例えば、遺留分について全員の相続人で分けたい場合には遺産分割協議をする必要があります。
遺言が分かった時に方向性を決める必要があるため、このような場合には当センターに相談するのがおすすめです。
トータル的に遺言の内容から判断して、相続の手続きがスムーズに行われるように対応してくれます。
遺言が分かった場合には、まずは当センターに電話を掛けたり、相談の予約をホームページの問い合わせフォームから行ったりしてください
なお、さらに遺言について詳しく把握したい場合には、遺言書を持って来所することをお勧めいたします。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。