家督相続とは

家督相続とは簡単に言うと戸籍上の家の長が兄弟の長男に継承されることを言います。相続する内容は自分自身に専属しないすべての権利や義務で家督相続を行うと長男が家の長になるということです。
今ではそうでもないですが昔は家の長は一族の面倒を見るということも意味していて、父親ないし祖父などから身分や財産などすべて相続した場合は財産を守る義務など強い権限にも変わっていました。
家督相続という言葉自体はあまり聞いたことがない人の方が多いのではないでしょうか。それもそのはずで明治31年に施行されてから家督相続という言葉が使われ始め民法改正のあった昭和22年までこの家督相続は行われていました。
現代では家督相続と呼ばず「相続」という一言でか続けていることが多いです。しかも、現代の相続は名義人(先代)が亡くならなければ相続できませんが家督相続は生前でもできるようになっていました。
家督相続には一族を代表して家名を受け継ぐ代わりに両親の面倒を子供が見なければいけない暗黙のルールがありました。これは現代でも子供が両親の面倒を見るという義務や良心で残っていますね。

今でも家督相続は続いている!?

現代では家督相続という文化・名称を基本的には使用していません。それなので広義の意味では家督相続はなくなったと言いきれます。しかし、狭義で言えばまだ完全になくなったと言えるわけではありません。
狭義の意味とはどういうことなのかというと家督相続の文化下で育ってきた人や家督相続制度を知っている人の中では相続をする際に長男へすべて相続させる「実質的な家督相続」を行う人がいるからです。
もちろん一人っ子で長男しか子供がいない場合は家督相続という枠組みよりも「一般的な相続」という解釈の方が正しいです。
また相続登記と呼ばれる相続によって名義人が変わる際の処理でも家督相続が廃止された昭和22年以前の相続登記に関しては家督相続を使って登記することができます。
家督相続のメリットを一つ挙げるとすれば相続する際に兄弟がいて土地や財産などを分ける際に遺産分割協議書という書類を作成する手間が省けるといったことくらいです。現代ではほとんど聞くこともなくなった家督相続という言葉ですが昭和生まれでそういう文化の中育ってきた人の心の中には少なからず認識として残っています。

よくあるケース「親は家督相続を、子は法定相続を主張する」

人気時代劇ドラマの「水戸黄門」で黄門様は町人や商人から「ご隠居」と呼ばれていました。社会の勉強でも隠居という言葉を耳にしたことがありますよね。隠居とはただ仕事をやめて家でゆっくりしている人のことを言うのではなく、家督相続をして家の長から引退した人のことを言います。
江戸時代からの名残で明治時代に制定された家督相続制度ですが現代ではほとんど見なくなりました。しかし、昭和や大正生まれの親御さんを持っている方はまだ家督相続という言葉ではなくシステムに振り回されることがあります。
昭和・大正生まれの人は家督相続という言葉を使わずとも長男に遺産や土地の名義・建物の名義を残すと決めている人が多いです。しかし、その子供たちは現代の「相続」制度に慣れています。
現代の相続制度は法定相続と言い、生前に親が配偶者や子供にどのくらいの割合で相続させるか取り決めをすることができるのです。
現代の相続では長男だけが恩恵を受けるのではなく家族全体で相続して守っていこうという風潮ですが、中には土地・遺産をめぐって親族トラブルが起きることも珍しくはありません。
さらに家督相続制度では問題なかった両親の面倒も子供たちのライフワークの多様性やグローバル化社会によって保障されなくなってきました。
子供でも親でも所詮は他人という考えの人も増えてきていて相続自体に疑問を抱いている人も少なくないのが現状です。

家督相続人の優先順位

では、家督相続で相続させる優先順位はどのようなものでしょうか。

第1位長男
第2位生前に指定した者
第3位被相続人の両親や親族一同で決めた者
第4位被相続人の直系一族(両親や祖父母)
第5位一族で分家や他人でも一族の総意で決めた者

優先順位について表で一覧にしてみました。まずは家督相続の原則で長男が相続の優先順位で1位になります。第2位には現代の相続と同じで生前に遺言で指定していた者へ相続することができます。そして長男がいないで誰も指定していなかった場合は両親や親族で話し合いや会議を行い誰に相続させるか段々と決めていくのです。
現代では遺言していなくとも家族内で法定相続を行い一定の割合で分配させることになっていますが、当時は家督相続をすればその一族すべての責任までおうほどの覚悟が必要だったことが推測できますね。

遺産相続の優先順位

家督相続とは土地や家の財産などを相続することを言いますが、家族が不慮の事故や病気で亡くなってしまった場合の財産はどうするのでしょうか。家督相続とは別で家族個人の財産を家族で相続することを意味します。この遺産相続ではどのような順位で相続の優先順位がつくのでしょうか。

第1位子や孫。複数いる場合は均等に分ける
第2位子や孫がいなければ配偶者
第3位両親・祖父母
第4位1位〜3位までいなかったら戸主が相続

遺産相続の場合は子供や孫などが優先されます。これは現代の法定相続と似たようなものがありますね。しかし、法定相続と大きく違うのは配偶者には最初相続の権利がないということです。配偶者は優先順位第2位で子や孫がいなかった場合のみ適用されます。
子孫や配偶者がいない場合、被相続人の両親や祖父母が相続する権利を得ます。被相続人が生前に誰に相続させると決めることができなかったのが遺産相続でした。
そう考えると現代の相続制度というのはものすごく自由で制度として成り立っていますね。

家督相続の登記

家督相続を行えば土地や財産の名義が変更されるので登記をし直さなければいけません。家督相続による登記はどのように行うのでしょうか。
基本的に明治31年〜昭和22年までの相続に関しては家督相続が登記原因になります。
ただし相続という言葉が使われているだけで実際に被相続人が亡くなっているというわけではないです。家督相続には「隠居」という言葉がついてきましたよね。ということは生前に家督相続をして隠居する人も少なくはなかったのです。
実際に家督相続をして登記を変更した日が被相続人の亡くなった日と一致するわけではないのです。
家督相続をする際には相続を証明する書類はありません。役所に登録してある戸籍だけでできます。戸籍に被相続人と相続人が書かれているのでわざわざ書類を用意する必要がないのです。
ただし、登記制度自体をそこまで厳密にしないで名義が変わらずにある土地や建物もあります。そういう場合は家督相続の登記ではなく相続登記になり連続して誰から誰に相続・そこから誰に相続といった具合に進めていかなければいけません。

まとめ

家督相続という言葉は現代であまり聴く機会もなくなり珍しい制度のように感じてしまいます。しかし、明治時代から昭和時代にかけては民法でしっかりと決められていました。その結果として現代でも少なからず家督相続の考え方を持っている人は存在しています。
家督相続のメリットを挙げるとすれば親族や家族間での相続のトラブルを起こす間もなく長男以外は諦めることができるということです。長男が相続するのは当然という制度で、もし次男や三男など別の子供へ土地などを渡す場合は生前に土地を分けてあげる制度が一般的でした。
また長男が相続するだけでなく、長男がいなかった場合は親族の総意で相続させる人を決めるという大掛かりな制度でもありました。これは家督相続をして家の長になったものが一族をまとめて面倒を見ていくという解釈だったからです。
家督相続という一言で片付くので相続登記をするには面倒な書類等は必要ありませんでした。これは現代における法定相続と比べると手続きの簡便さから良い点だと言えます。
家督相続制度の下では長男だけが得をするのかと言えばそうでもないです。家督相続を受けた手前、両親や祖父母の介護など世話をするのが長男家族の仕事になりました。現代でも両親の介護や補助は子供たちがしますが長男だけに任せている家庭よりも子供たちで協力しあって介護している家族の方が多いイメージです。
現代社会と比べるとどちらが良いと決めることはできませんが現代でも家督相続の概念を持っている人はいます。こういう歴史があって今の法定相続制度があるということを理解しておきましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。