この度,父親が亡くなりました。母親は,既に他界しているため,法定相続人は兄弟3人です。なお,相続財産の総額は2500万円でした。
しかしながら,相続人の一人である長男は,自身の新居を購入した際,頭金として父親から500万円を出してもらっています。この場合,それぞれの相続人の相続財産はいくらになりますか?
1 まず長男が貰った生前贈与の500万円は特別受益にあたり,相続分から差引きされます。
共同相続人の中に,故人から婚姻費用や事業資金の援助,住宅購入資金などについて生前贈与を受けたり,被相続人から遺贈を受けたりした者がいる場合に,これをまったく考慮せずに相続分を計算すると,相続人間で不公平が生じることになってしまいます。
そこで,相続分を計算する際に,故人から生前贈与や遺贈を受けた分を考慮することによって,相続人間での公平を図る制度を「特別受益制度」といいます。
しかしながら,この制度は,生前贈与されたり・遺贈を受けたりした額が,法定相続分より多くても返還を請求することは出来ないことには注意が必要です。
ただし,遺留分の侵害があった場合には,遺留分減殺請求することができますが,本件のような特別受益とは別の問題となります(因みに,遺留分とは故人の財産のうち,一定の相続人に必ず承継されるべきものとされる相続財産の一定割合の事をいいます)。
2 どんな贈与が特別受益になるか?
遺贈については,すべて特別受益となりますが,生前贈与については全ての贈与が特別受益に当たるわけではありません。それでは,どのような形態の贈与が特別受益に該当するのでしょうか。
民法第903条1項では「婚姻若しくは養子縁組のため,若しくは生計の資本としての贈与」を特別受益としています。
ここで言う婚姻若しくは養子縁組のための贈与とは,たとえば,婚姻の際の持参金・支度金などが該当します。一方,結婚式の費用や結納の費用は一般的には特別受益とならないと考えられていますが,額によっては特別受益となる可能性もあります。また,贈与の価額が少額で,通常の扶養義務の範囲内での支出と認められる場合には,特別受益に該当しないとされることもあります。
生計の資本としての贈与とは,たとえば,自宅の購入資金,居住用の不動産自体の贈与,事業等を始める際の開業資金など,生計の基礎として役立つような財産上の給付のことを指します。
3 生前贈与の有無と評価の仕方
生前贈与の有無は贈与を受けた本人以外には判りにくいものですが,親族間でのことですから,調べたり,聞き出したりすれば,事実は出てくることも多々考えられます。特別受益となる生前贈与を相続財産に加えるといっても,10年前・20年前の贈与であれば,その評価の問題が生じます。
そこで法律では,
① 現金の贈与,たとえば,1000万円の贈与があった場合,相続開始時でも現状,すなわち現金1000万円として計算します。
② 土地や株式については,贈与を受けた後で売却してしまったとしても,現物があるものとして相続開始時点での評価額や株価で計算することとなります。
4 そこで生前贈与を特別受益として相続分から差引くと
共同相続人の中に特別受益者がいるときは,相続開始時の遺産の価額に,生前贈与された価額を加えたものをみなし相続財産として,民法第900条から第902条までの規定により算出された相続分から,遺贈及び生前贈与を受けた価額を控除した金額が,その者の具体的な相続分とします。
今回の相談内容から考えると,相続財産は2500万円であるため,そこに長男が生前贈与を受けた500万円を加えた3000万円がみなし相続財産となります。
次に,この3000万円を相続人である兄弟三人が3分の1ずつ分別すると,一人1000万円ずつとなります。しかし,長男は500万円の特別受益(生前贈与)があるため,その分を差引きすると長男は,500万円の相続となります。
長男 (2500万円+500万円)×1/3-500万円=500万円
二男 (2500万円+500万円)×1/3=1000万円
三男 (2500万円+500万円)×1/3=1000万円
5 最後に
何が特別受益になるかは,過去の判例や生活の実態を見て判断することととなります。判断の難しいものもありますので,身に覚えがある方は,お気軽に当センターにご相談下さい。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。