まず、財産放棄ということは相続の用語でいうと相続放棄になり、3ヶ月以内に行うことが必要です。
まずは、相続放棄の説明から順に追っていきましょう

●相続放棄とは?

相続放棄とはどのようなものでしょうか?
相続放棄というのは、被相続人の多くのマイナスの財産がある場合でも債務を負担しなく、多くのプラスの財産がある場合でも法定相続人が相続しないことです。
相続放棄すれば、初めからその法定相続人は相続人でなかったようになります。
親の被相続人が亡くなった際に非常に大きな借金を残した場合、この借金を子供や配偶者などの法定相続人に負担させると、遺った家族の暮らしが成立しなくなる場合もあります。
そのため、手続き方法として相続放棄というものがあります。
相続放棄を選ぶのは、明らかにマイナスの財産が多い、相続トラブルに遭いたくない場合です。

●相続放棄には期限がある

では、相続放棄の手続きはいつまでに行うといいのでしょうか?
相続放棄の手続きは、相続人に自分がなったことが分かった時から3ヶ月以内に行うことが必要です。
それぞれの相続人が、この相続放棄の手続きの期限内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
「相続放棄申述受理通知書」が、家庭裁判所に認可された場合には交付されます。
なお、相続放棄の手続きをこの期限内に行わなかった場合は、単純承認と見なされるため注意しましょう。
単純承認というのは、相続を留保を全くつけないで行うという意思を表示することです。
つまり、相続を原則通りに行うことを受け入れるものです。

なお、相続放棄申述受理通知書(あるいは写しでも可)は、債権者や別の相続人などに提示すると相続放棄したことが証明できます。
しかし、証明書を相続放棄申述受理通知書の代わりに要求されることが稀にあるため、この場合は「相続放棄申述受理証明書」の申請を家庭裁判所へ行うと交付してくれます。

また、相続放棄の場合は、単独でそれぞれの相続人が行うようになり、初めから相続人でなかったことに相続放棄するとなります。
そのため、限定承認をしたい時でも、相続放棄した人以外の全員の相続人の承認があると限定承認ができます。
限定承認というのは、被相続人の遺贈と債務を相続で獲得した財産の限度においてだけ、弁済することを留保して相続を承認することです。
簡単に言うと、相続財産の中で遺贈や負債を弁済しても余りがあった場合に、相続する留保をつけることです。

●若い時の署名は有効か?

困った場合に頼りに最もなるのは、身内の親や兄弟、親戚などでしょう。

しかし、相続のトラブルが身内から発生する場合も多くあります。
父親が子供が小さい時に亡くなった際、財産放棄の署名を叔父から要求された場合、現在でもこの署名は有効なのでしょうか?

具体的な相談の事例

別れた父親が、私が10歳の時に急に亡くなりました。
この時、財産放棄の書面を叔父が見せて、署名をするように強く要求したので止む無く同意しました。
それから20年後に、父親が持っていた土地を新たに国が公共事業で買い取ることになって、お金がいくばくか発生するようになりました。
現在でも、財産放棄の20年前のものは有効なのでしょうか?

弁護士の見解は?

自分の幼い時の行いによって、権利義務が変更されたり、発生したりすることが分からない場合は、意思能力がないと見られます。
意思能力がない子供が法的効果のある契約などの行いをした場合、この行いは無効になります。
意思能力がある場合でも、未成年者が法律行為をする際には、法定代理人の同意が制限行為能力者として必要です。
法定代理人というのは、未成年後見人という裁判所や親権者で選ばれた人のことです。
基本的に、行いの法定代理人の同意がないものは取り消しができます。
取り消しした場合には、初めからなかったようになります。
しかし、この取り消しをする権利は、成人してから時効に5年でなります。
取り消しができることが分からなくても、時効に5年でなります。
今回のケースの場合は、5年を過ぎて時効であるため、意思能力が財産放棄の書面に署名した当時にあると取り消しができません。
意思能力があるかどうかの限界年齢は、対象になる行いによって違っており、また個人によって違っています。

●今回のケースの考察

法律行為が利益を与えるものであると分かりやすいと、年齢が比較的低い場合でも意思能力があると見られる場合もあります。
しかし、同じ子供でも不利な場合は見極めができなく、意思能力がないと見られる場合もあります。
10歳程度であれば、この限界でしょう。

しかし、財産放棄の書面の取消・無効に関係なく、基本的に、法的効果が何等かあるものなのかは疑わしいものです。
相続放棄に関わる書面の場合には、子供の署名は必要ありませんが、相続放棄を未成年者ができるかどうかは慎重に家庭裁判所が判断します。
不動産の名義が父親になっており、叔父になっていないため、文書はこのようなものでもないようです。

国と相続人として交渉してもいいでしょう。
財産放棄の書面を提示して叔父が異議を言うのであれば、意見を当センターにお問い合わせください。

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監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

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