事業承継における計画書とはどのようなものでしょうか?
重要なチェック項目とはどのようなものでしょうか?
まず、事業承継とは、後継者に対して企業の経営者が株式や経営者の地位、事業のための不動産を引き継ぐことを、事業承継と言います。
事業承継の基本は、後継者に対して、財産承継という財産を単に移転することではなくて、企業を経営するためのベースになる事業のための資産や株式を引き継ぐもの以外に、経営承継という経営者の立場や責任、権限というような経営者の地位を引き継ぐものがあります。
そのため、事業承継の場合は、このような財産承継と経営承継という2つのことを検討することが必要です。
非オーナー企業のように財産承継がなく経営承継だけの場合は、事業承継のトラブルは発生しなく、特有のオーナー企業の経営課題になります。
事業承継に必要な計画書とは?
では、事業承継計画書とはどのようなものでしょうか?
事業承継計画というのは、具体的な事業承継の時期や対応策を中長期の経営計画書に入れ込んだものです。
スムーズに事業承継を行うためには、事業承継計画書を中長期的な観点で立案して実行することが大切です。
事業承継計画を作ることによるメリットとしては、事業承継の場合に行うべきことを確認したり、整理したりすることができ、企業が持っている将来の見通しや問題点に関して後継者と現在の経営者で認識を同じにさせて、事業承継の体制ができるということがあります。
自社の現状の把握
事業承継計画書を作る際は、初めにさまざまな自社を取り巻いている状況について正確に掴むことが大切です。
自社の資産、キャッシュ・フロー、負債額と内容などの財務状況をメインに、社員の年齢構成や人数、もっているノウハウ・技術などの現状の自社の経営資源を掴みます。
リスクとして、資金繰りが心配であるなどの財務面のもの、技術力が社員の退職によって下がるもの、企業を取り巻くビジネス環境が変わることによる外部的なものなど、自社の現状の経営面のリスクを掴みます。
経営者が現在持っている自社株式数や株式を持っている割合、名義が現在の経営者になっている事業のための資産、これ以外の個人の負債、資産、個人保証などの現在の経営者そのものの現状の財産を掴みます。
年齢、経営についての能力や意欲、柔軟性、統率力などをベースにして、後継者の候補を親族、企業の内部、企業の外部の順にリストアップして、後継者の現状の候補を掴みます。
トラブルが後継者と後継者以外の相続人の間で生じないように予防したり、持っている株式が分散するのを防止したりすると同時に、相続が発生した際に問題になる相続税の納税などについて掴みます。
経営面の今からの課題と対応策を考える
自社の現状を掴んで整理した後、自社の弱みや強み、ボトルネックや競争力の源泉などを分析してはっきりさせます。
この分析した結果をベースにして、経営面の今からの課題をはっきりさせ、これについてどのように自社が対応するかという対応策を考えることが必要です。
具体的には、以下などが挙げられます。
・人材を確保して経営資源を強くするための検討、資金を新しく投資するために調達する検討
・競争力を市場でアップするための新しい商品の開発、販路の開拓
・経営者自身の負債・資産の整理、個人保証の見直し、明確な企業の資産との区分など
・後継者を選ぶことと育てる方法の検討
・スムーズに事業承継を行うための財産分与や相続税の計算、納税する方法の検討
経営方針と目標を決める
現状の分析、今からの課題と対応策をベースに、中長期の経営方針を決めて、明確に経営目標をします。
経営方針の場合は、明確に分析でなった自社の弱みと強みに、今からどのように自社を取り巻く環境がなるかの予想などを考慮して、明確に今から強くしていく事業領域を決めます。
そして、自社の強みが活かせるビジネスチャンスを探して、自社が今から進むべき方向を決めます。
経営目標を、事業領域と方向が決まった後に決定します。
経営目標の場合は、事業として到達する目標を、具体的な数値として経常利益や売上高、借入金残高などで示すことが大切です。
事業承継する方法や時期などの基本的な事業承継の方針を検討する
次に、基本的な事業承継の方針として、いつ誰に継承をどのように行うかを検討します。
事業承継する時期としては、後継者の年齢、現在の経営者の年齢、中長期の事業計画、事業承継を行うために必要な時間など、いろいろな要素を考えて決めます。
また、事業承継の方法に関しても、贈与税・相続税の金額、経営権の集中、株式を購入する資金を確保することなど、いろいろな要素を考えたうえで決めるようになります。
事業承継に関してのまとめ
ここでは、事業承継計画書とはどのようなものか? 事業承継計画書を作る際の重要なチェック項目についてご紹介しました。
もし、事業承継計画書についてよく分からなければ、弁護士、税理士、司法書士、コンサルタントなど相談する内容によって、それぞれのプロに相談しましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。