誰もが避けては通れない相続。
遺産分割協議などをしていると、「共同相続人」という言葉が出てきます。
聞きなれない共同相続人。一体何のことでしょうか。

遺産分割協議などで困らないためにも、ここで詳しく知っておきましょう!

共同相続人とは?

亡くなった人のことを被相続人と言いますが、被相続人が亡くなったらすぐに相続は開始します。被相続人の持っていた財産を相続財産と言い、相続財産は相続が開始した時点では法定相続人(後述)が全員で共有することになります。

相続財産を共有する人たちを共同相続人と呼びます。

法定相続人と共同相続人の違いとは?

まず法定相続とは、民法で定められた財産の取り分の事です。
そして、法定相続を受けられる人のことを、法定相続人と言います。法定相続人は、被相続人の家族(配偶者・子供・親兄弟など)が対象です。

共同相続人とは、相続が始まってから遺産分割協議が終わるまでの間、相続財産を二人以上で共有する人達の事です。
つまりは共同相続人と法定相続人はイコールですが、タイミングによってどう呼ばれるかが変わるということになります。

ちなみに法定相続人であっても、被相続人の財産を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。共同相続人であることをやめたい場合は相続放棄をして、法定相続人ではなくなる手続きをします。

共有財産とは?

被相続人の財産は、共有相続人の共有財産となります。
財産にはプラスの財産(不動産や現金・預貯金、車、貴金属等)とマイナスの財産(借金や租税公課等)がありますが、特に遺言書などで特定の人に相続させるよう指定がされていない場合は、共有相続人がその財産を共有することになります。

通常はこの共有財産を遺産分割協議や、場合によっては裁判をして、相続財産を分割していきます。
財産を共有したままだと、不動産は誰が管理するのか、利益が得られる財産だった場合はどのように扱っていくかなど、トラブルになりかねないのできちんと分けておくというのが通常の流れということになります。

相続財産が第三者に譲渡された!?トラブル回避には「相続分取戻請求権」

例えば共同相続人の一人が、自分の相続分を誰かに譲渡した場合、その相続の譲受人は相続人と同じ立場に立って遺産分割の手続きに参加したり、遺産の管理をすることができるようになります。
しかし、その譲受人が共同相続人とは全く関係ない第三者だった場合、他の共同相続人からしたら赤の他人が遺産分割協議に参加してきたり、遺産の管理をするということになります。そうなると、遺産分割協議も円滑に進まなくなっていきます。

そこで民法では、そのトラブルを回避するため、一定の条件を満たした場合に譲渡された相続分を買い戻すことができると定めています。これを「相続分取戻請求権」と言います。

1.共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。(民法第905条本文)

この条文はつまり
①共同相続人のうちの誰かが、
②遺産分割協議が完了する前に
③第三者に対して共有財産の相続分を譲り渡した場合に
④他の共同相続人がその相続分の価格と費用(譲受にかかった費用)を償還する
という条件を満たせば、相続分取戻請求権を行使できるということです。

ポイントは、以下の点です。
①は、他の共同相続人の同意を得てした譲渡、または共同相続人全員で行った譲渡は、相続分取戻請求権は行使できない。

②は、遺産分割協議が完了した後は、共同相続人それぞれが協議により決められた相続財産を単独所有することになるので、相続分を譲渡しても問題ない。

③は、あくまで相続分取戻請求権は、家族間で行われる遺産分割協議に第三者が介入することを防ぐことが目的なので、「相続人」や「包括受遺者(※)」に譲渡した場合は相続分取戻請求権を行使することはできない。

④の相続分の価格は、相続分取戻請求権を行使する際の時価となる(相続分を譲渡した時の価格ではない)。無償で譲渡された場合でも、この自家は必ず償還しなければならない。

また、相続分取戻請求権は譲受人に対して一方的な意思表示をすることで行使することができます。譲受人の承諾は必要ありません。
そして、相続分取戻し請求権は、譲渡の時から1ヶ月以内に行使しなければなりません(民法第905条第2項)。

※包括受遺者…遺贈を受けた者の事。遺贈とは、被相続人が遺言による一方的な意思に基づいて行う財産処理のことを言います。包括遺贈は、遺言により財産の処分対象を特定せず、割合で遺贈することを言い、その包括遺贈を受けたものを包括受遺者と言います。

遺産分割協議前に不動産を売却できる?

遺産相続協議が完了する前に、不動産を売却したい場合、対象不動産は共有相続人の共有財産ですので、共有相続人全員の同意を得る必要があります。
同意を得ることができたら、共有相続人全員で対象不動産の相続登記をします。その際の持ち分は、法定相続分の持ち分を登記します。そしてその登記が完了したら、購入者に売却することができます。

売却した後の代金や、売却にかかった費用は、共有相続人のそれぞれの持ち分の割合に分配することになりますので、後々トラブルにならないように、そのこともあらかじめ話をしておく必要があるでしょう。

共同相続人が単独で行使できる権利

共同相続人が単独で行使することができる権利があります。

①相続登記

遺産分割協議が完了してない場合でも、相続登記をすることができます。
なぜ、共有財産なのに共同相続人の同意を得ることなく登記ができてしまうのでしょうか?
それは、不動産登記法第63条第2項に定められている

「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる」

と、民法第252条の

「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる」

の但し書きの部分が根拠となります。
相続を原因として、「共有相続人全員のためにする保存行為」ということで「共同相続登記」をするというわけです。
共同相続登記は法定相続の割合での登記となりますので、単独で行使した人の名義にすることはできません。

割合等に関しては遺産分割協議が済んだ後に、それぞれ決まった持分に登記をし直すことができますが、問題となるのは、共同相続登記がされたことによって、法定相続の割合に応じて固定資産税の支払いや管理費などを負担しなければならないということです。
本来ならば誰かが一人で相続して、それらの負担をするはずだったのに、共同相続登記がなされたことによって、負担しなくても良かった人が負担をしなければならなくなった…というトラブルも起こりえます。

できれば単独で登記などせず、遺産分割協議を速やかに済ませておくのが良いでしょう。

②持ち分に応じた使用

持ち分に応じた使用には収益が含まれますので、例えば共同相続した不動産が家賃収入のある4階建てアパートだったとして、それを兄弟2人で相続した場合、その家賃収入を法定相続の割合分ずつ分けるということなどです。
パカッと2階ずつに分けるという意味ではありません。

③保存行為

保存行為とは、財産を守る行為の事です。
例えば家屋の修繕や、腐敗する可能性のあるものの売却、土地の保存登記、などがこれに当たります。

まとめ

なかなか遺産分割協議が整わなかったり、トラブル回避のために共有状態で放置するというケースもあるかもしれませんが、共有状態は長く続けていても良いことはありません。共有相続人の一人が亡くなった場合などは、その子供などにも迷惑がかかる可能性があります。
できれば速やかに遺産分割協議を完了させる、整わない場合には弁護士などに相談して一刻も早く完了させるようにする…といった方法を取ることをお勧めします。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。