相続する際には、財産をいろいろな事情から相続させたくない人もいるのではないでしょうか。
遺族の仲が相続トラブルになって悪くなるのであれば、財産など初めから相続したくない、などのような理由があり、個人によって満足できる相続のスタイルは違っているでしょう。
ここでは、【財産を残したくない人向け】その方法と推定相続人の排除についてご紹介しましょう。

 

財産を相続させたくない相手がいる場合

相続財産は、相続人が法律によって決定しています。
相続人としては、配偶者、子供、兄弟姉妹、親、あるいは、代襲相続をする甥や姪、孫があります。
遺言書を残しておくのみでは、財産を相続させたくない相手がいる場合は十分ではありません。

例えば、遺言書を残して、離婚を争っている配偶者に財産が渡らないようにしたとしましょう。
しかし、遺留分が法定相続人の兄弟姉妹以外の配偶者、子供、親にはあります。
遺留分というのは、財産割合として最低限受け取れるものです。

そのため、遺留分が請求できる権利が、財産を遺言書で相続させないと書いても残ります。
財産は、遺留分を請求すると、配偶者に多少なりとも渡るようになります。
財産を配偶者に渡したくなければ、推定相続人の廃除が必要です。

 

推定相続人の把握と排除

推定相続人というのは、相続権が現時点である人です。
遺留分の請求権がある人に対して、相続権を無くす手続きが推定相続人の廃除でできます。

つまり、推定相続人の廃除は、配偶者、子供、親、孫の相続権を無くす手続きになります。
推定相続人の廃除の場合は、申し立てを家庭裁判所に行います。

しかし、申し立ては全てが認可されるということではありません。
申し立てが認可されるのは、重大な侮辱や虐待を被相続人に加えた場合、著しい非行が推定相続人にあった場合です。

 

【本命】遺産を残したくない人

法定相続人が全くいないこともあるでしょう。
法定相続人が全くいない場合は、国のものに遺産はなります。

また、遺産を法定相続人に残したくない人もいるでしょう。
このような場合は、方法として寄付するものもあります。
遺産の使途が、寄付することによって特定できます。
第三者に遺産を残す場合は、遺贈と死因贈与のいずれかの方法を使用するようになります。
遺贈というのは、遺言書を書いておいて、亡くなった後に遺産を渡すものです。
一方、死因贈与というのは、亡くなった後に遺産を渡すことを生前に契約するものです。

しかし、遺留分と課税の問題は、いずれの方法でも残ります。
寄付する際の課税は、要件をクリヤーすると非課税になります。

相続税非課税特例

法人税が、財産を法人が相続する際はかかります。
しかし、遺贈あるいは死因贈与を、国や地方自治体、認定NPO法人や特定公益増進法人に行った場合は、手続きを受取側が行うことによって相続税非課税特例の対象になります。
特定公益増進法人というのは、科学あるいは教育の振興、社会福祉への貢献、文化の向上、これ以外の公益の増進に寄与が著しいと認められたものです。
公益的・公共的な社会役目があるので、納税と同等の作用が寄付によってあるため、非課税になります。
法人に寄付する際には、どんな活動をしているか、体制が受取側は整備されているか、などについて十分に検討しましょう。

 

財産を使い切ることを考えて

財産を努力して作るのは素晴らしいことですが、その財産は亡くなった後には誰も持っていけきません。
遺産を子供や配偶者などにどのように相続するかが、非常に問題になります。
誰でも、家族が自分が残した財産についてトラブルになるのは避けたいでしょう。
そのため、遺言書を残したり、財産について家族と話し合ったりするなど、相続の用意を終活の一環で検討している人もいるでしょう。

実は、財産を残さない方法も、相続対策の究極的なものとしてあります。
基本的に、財産を全く残さないと、相続トラブルも起きないし、残った家族がいろいろな遺産相続の手続きに悩むこともないでしょう。
自分が作った財産はきちんと処分することが、生き方としてエンディングをきれいに迎えるものとしてあります。
自分の趣味や余暇に財産は使用して、人生を大いに楽しみましょう。

 

推定相続人の排除のまとめ

相続する際には、財産をいろいろな事情から相続させたくない人もいるのではないでしょうか。
財産を相続させたくない相手がいる場合は、推定相続人の廃除が必要です。
推定相続人の廃除は、相続権を無くす手続きで、遺留分の請求権がある人に対して行います。

また、遺産を法定相続人に残したくない場合は、方法として寄付するものもあります。
法人税が、財産を法人が相続する際はかかりますが、遺贈あるいは死因贈与を、国や地方自治体、認定NPO法人や特定公益増進法人に行った場合は、手続きを受取側が行うことによって相続税非課税特例の対象になります。
実は、財産を残さない方法も、相続対策の究極的なものとしてあるため、自分の趣味や余暇に財産は使用して、人生を大いに楽しみましょう。