専業主婦の場合には、夫に内緒でへそくりを貯めているような人もいるのではないでしょうか。
では、相続税の課税対象に専業主婦が貯めていたへそくりはなるのでしょうか?
夫が亡くなった場合に、専業主婦が貯めていたへそくりが相続税の課税対象になる場合があります。
へそくりを貯めている専業主婦の場合は、ぜひ参考にしましょう。

専業主婦が貯めていたへそくりが、どうして相続税の課税対象になるか?

では、専業主婦が貯めていたへそくりが、相続税の課税対象にどうしてなるのでしょうか?
夫婦のお金は、法律上ではそれぞれの夫婦の財産になります。
言い換えれば、結婚した後に妻が働いてもらったお金は妻の財産になり、夫が働いてもらったお金は夫の財産になります。
どちらの財産か判断することが困難な場合は、考え方としては夫婦の財産ということになっています。

では、どのような状況に専業主婦の場合にはなるのでしょうか?

夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合は、夫が働いてお金をもらっているため、妻がへそくりを貯めていた場合でも、夫のものにへそくりのお金は判断される場合があります。
つまり、夫がもし亡くなった場合、妻が貯めていたへそくりは、夫の財産であるとみなされます。
そのため、妻が貯めていたへそくりについても、相続税の課税対象になります。

いろいろ努力して妻がへそくりを貯めていたとしても、どうして夫のものになるか納得できないかもしれません。
しかし、結婚した後、一生懸命専業主婦の妻がへそくりを貯めていたとしても、夫の財産に法律上はなります。
夫が亡くなった場合、相続税の課税対象に妻が貯めていたへそくりもなります。
「名義預金」とこの妻が貯めていたへそくりのことを言います。
なお、名義預金としては、この妻が貯めていたへそくりの他にも、名義が妻になっている預金もあります。

名義預金とはどのようなものか?

では、名義預金とはどのようなものでしょうか?
名義預金というのは、預金をするために名義を親族から借りているものです。
ここでは、やりとりを税務調査の際に行った場合に、名義預金と判断されるケースについてご紹介しましょう。
例えば、相続する際に一緒に暮らしていた妻の預金通帳を、税務署の職員に全て見られたとしましょう。
なお、預金通帳を隠しておいて税務署の職員に見せなかった場合でも、税務署は調査することができるため注意しましょう。
また、専業主婦の妻が貯めていたへそくりが分かった場合も、税務署の職員に同じように指摘されます。

例えば、「奥様は仕事をしていたのでしょうか」と税務署の職員に聞かれた場合は、「専業主婦でした」と専業主婦の妻は答えるでしょう。
「5000万円もの残高が奥様の通帳にはあり、1000万円のへそくりもありますが、どのようにしてこのへそくりは貯めたのですか」と税務署の職員に聞かれた場合は、「主人から生活費としてもらって、へそくりを貯めました」と答えるでしょう。

そのため、「ご主人の相続財産にこのトータルの6000万円はなるため、相続税を払ってください」と税務署の職員に言われるでしょう。
つまり、このトータルの6000万円は、ご主人が奥様の名義で貯めたお金であると判断されます。
名義預金というのは、このことを言います。

税務署の職員と、このようなやりとりを行うことが頻繁に実務上はあります。
へそくりは、少しずつ奥様が貯めたものですが、預金は夫名義のものになります。
銀行口座が妻の名義のものの場合でも、これは形式的なものです。
実際には、夫のものであったと判断されてしまいます。
自分がへそくりを貯めていた妻としては、納得することができないのではないでしょうか。
ほとんどの人は納得することができないため、中には裁判を起こす人もいるそうです。
しかし、このような場合には、裁判を起こしてもほとんど勝訴できないと言われています。
このように、名義預金であると判断された場合は、妻のへそくりは相続税の課税対象になります。

妻のへそくりはどのようにすれば名義預金にならなくなるか?

では、妻のへそくりはどのようにすれば名義預金にならなくなるのでしょうか?
証拠がある場合には、名義預金にはなりません。
では、証拠としてはどのようなものが必要なのでしょうか?
へそくりというのは、お金を夫に知らせないで貯めるものですが、このことが問題です。
夫からのお小遣いは、生活費としてもらうようにしましょう。
贈与とお小遣いをもらうことを言いますが、贈与の場合には贈与税なしで年間に110万円まで妻に夫のお金を渡すことができます。
贈与する際に注意することは、ネットなどで紹介されているため確認してみましょう。

まとめ

専業主婦のへそくりは、対策を全くしない場合には相続税の課税対象になることがあります。
しかし、対策することによって、課税対象にならなくて、財産を夫から妻へ渡すことができます。
相続税の課税対象にならないように対策しておきましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。