そもそも、相続税ってどんな仕組み?
相続税というのは、人が死亡した際にそ人が持っていた財産に課税される制度です。
しかし、相続税や贈与税の場合は基礎控除があります。
相続税は、相続した財産が基礎控除額より少ない場合はかかりません。
基礎控除額は、3,000万円と600万円に法定相続人数を掛けたものを合計した額になります。
ポイントになってくるのは財産評価!
相続税は、金銭で財産の価値を評価した財産評価額をベースにして決められます。
国税庁の「相続財産額の種類別内訳(構成比)」によれば、平成27年中の相続財産額の構成割合は、土地が41.1%、現金・預貯金などが28.9%、有価証券が15.0%になっています。
土地が相続財産額の約4割を占めているため、相続税額に土地の評価額が非常に影響を与えることが分かります。
そのため、間違って土地が高く評価されると、相続税が高くなります。
ビットコインなどの仮想通貨。資産価値はどう考える?
先にご紹介したように、相続税というのは、亡くなった人が持っていた資産に課税されるものです。
では、資産価値としてビットコインはどのように考えればいいのでしょうか?
貨幣機能をビットコインは持っているという認識を、金融庁は示しています。
資産として貨幣機能を持っているものとしては、預貯金や現金などがあります。
預貯金や現金の資産価値は、時価、つまりその時点での価値になります。
分かりやすく言うと、残高になります。
時価と言うことでも、日本で日本円を使用していると、手元に現在ある、例えば、現金の100円が110円に明日になるということではないため、簡単に預貯金や現金の資産価値は掴めます。
一方、ビットコインの資産価値を掴む場合は、問題点が2つあります。
日本円でないことが、1つ目の問題点です。
1円に1ビットはならないため、換算する必要があります。
相場が変わっていることが、2つ目の問題点です。
例えば、手元に現在ある100円のビットコインが換算した後、110円に明日になる場合は十分にあり得ます。
この問題点の2つを解決するには、法律でビットコインをどのように評価するかを決めることが必要です。
しかし、相続税については現在のところ、評価する方法が決定していません。
ビットコインの相続方法
では、ビットコインを被相続人が持っている場合は、相続人にどのように引き継ぎされるのでしょうか?
相続する方法を把握するためには、どのようにビットコインが入手できるかを把握する必要があります。
ビットコインを入手する方法としては、取引所で買う、マイニングする、別の人から送金してもらう、ことがあります。
しかし、一般的に多いのは、取引所で買う場合です。
取引所で買う場合は、資金を取引所の口座に自分の口座から移す必要があるので、送金した履歴が銀行口座に残ります。
別の人から送金してもらう場合は、サービスやモノを提供した対価でもらうことがほとんどです。
そのため、この方法で入手するのは、ビジネスなどをしていなければ難しいでしょう。
マイニングするのは、計算を専用のコンピューターでさせて入手する方法です。
投資が数百万円も必要なことが多いので、個人では難しいでしょう。
このため、取引所で買う場合が一般的に多いので、ビットコインの売買をしていることを被相続人から生前に聞いていたり、銀行口座の送金履歴から把握したりする場合が多くなります。
ビットコインを被相続人が持っていることが分かると、そのビットコインをどこに保管しているかを、相続人は調査する必要があります。
ビットコインは、財布のようなウォレットというものに保管しています。
いろいろなスタイルのウォレットがあります。
一般的には、ウェブ上に保管しているウェブウォレット、パソコンに保管しているデスクトップウォレット、スマホに保管しているモバイルウォレット、専用端末に保管しているハードウェアウォレットのどれかを使用している場合が多いため、被相続人が使っていたスマホやパソコンを調査するようになります。
ビットコインを多額に持っている場合は、ペーパーウォレットという秘密鍵とアドレスをプリントして保管するものもあります。
この場合は、被相続人の貸金庫や家具などに保管していることもあります。
仮想通貨を相続のまとめ
相続税というのは、人が死亡した際にその人が持っていた財産に課税される制度です。
相続税は、金銭で財産の価値を評価した財産評価額をベースにして決められます。
国税庁の「相続財産額の種類別内訳(構成比)」によれば、平成27年中の相続財産額の構成割合は、土地が41.1%、現金・預貯金などが28.9%、有価証券が15.0%になっています。
ビットコインの相続税については、現在のところ、評価する方法が決定していません。
ビットコインを被相続人が持っていることが分かると、そのビットコインをどこに保管しているかを、相続人は調査する必要があります。