再婚した場合の相続人は誰になるのか

離婚率が上がっているのと共に、再婚率も上がっています。熟練夫婦になると配偶者の死別を機に新しい奥さんと結婚するパターンも増えているようです。新しい生活をするのは個人の自由ですが離婚などによって相続に厄介な問題をあたえることをよく理解しておきましょう。そこでまずは再婚をした場合の相続制度について紹介していきます。

まず日本の相続は被相続人が亡くなった段階で配偶者だった人が必ず相続人に入ります。配偶者は相続人で確定ですが配偶者についで以下の順番で相続権利が発生していきます。第一位が子供や孫、第二位が被相続人の親・祖父母、第三位が被相続人の兄弟です。被相続人が再婚したら前妻は相続人に入りませんが、前妻との間にできた子供がいる場合は子供が相続人に入ります。

相続人の選別は相続の中で重要なポイントです。相続人が全て判明しないと遺産として相続した不動産を登記できないからです。相続登記をするには相続人全員で話し合う必要のある遺産分割協議書を作成しするからです。遺産分割協議書があると相続登記だけでなく銀行口座の引き継ぎなど様々なことに活用できます。

前婚の子と後婚の子で相続分は違うのか

子供は基本的に相続人に含まれます。そしてその相続人を法定相続人と呼びます。被相続人の子供であれば現在の妻でも前妻の子供でも関係なく第一位の相続順位になります。旧民法では現在の子供と前妻の間にできた子供には差ができていましたが民法改正に伴い格差をなくす動きになりました。

再婚をする場合に配偶者に連れ子がいることがありますよね。連れ後がいれば養子縁組を行い法律上の親子になることはよくある話ですが養子縁組には2種類あります。普通養子縁組と特別養子縁組です。普通養子縁組とは一般的な養子縁組のことで養子は実親と養親の両方と親子関係を結ぶことができます。

養子からすれば親が増えるというわけです。普通養子縁組はいつでも養子縁組を解消できるというメリットがありますが法律上だけの繋がりで表面的なつながりが強い側面も持っています。もう一つは特別養子縁組です。特別養子縁組は実親との関係を断ち切ることで養親との間だけで親子関係を構築していきます。特別養子縁組は特殊な制度で普通養子縁組よりも親子関係になるのに審査が厳しいです。養子の年齢や養親の年齢・家庭環境・年収など様々な要素が関係していきます。そして普通養子縁組のように申請すれば通るものではなく特別養子縁組は家庭裁判所で判決を受けます。概ね児童養護施設など身寄りのない子供と子供のいない家庭・子供を引き受けたい家庭が行う制度です。

この2つの養子縁組は難易度は異なりますが相続という観点ではほぼ変わりないです。どちらにせよ養親から相続権をもらえますし、養親に実子がいても法定相続の割合は変わりません。ただし、養子は実子の有無によって適用される人数が決まっています。養親に実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人まで法定相続が第一位順位になります。

再婚家庭は相続対策をしておくことが大切

離婚してしまうと前の配偶者は被相続人からの相続権を失ってしまいます。しかし、前の配偶者との間にできた子供には相続権が発生しています。再婚後になると人間関係が複雑で、子供の数を正確に把握し財産分与を行わなければいけないのに向こうの家では財産分与が終わってしまったというケースが良くあります。2016年に厚生労働省が発表した年間離婚率は21万件と相当な数が1年間に離婚しています。さらに離婚の年代別でみると若い世代の方が離婚を良くしている傾向です。

そこで再婚の経験がある家庭は相続対策をしっかりしておく必要があります。なぜなら相続の話が進んでいくと真っ先に相続人の確定作業を行わなければいけないからです。相続では法定相続分が決まっている関係で相続人の確定作業は非常に重要になります。
男性であれば自分が今まで付き合った人の間に子供ができていないか確認をしましょう。さすがに子供のことは把握しているかと思いますが、突然自分の前からいなくなった彼女がいれば疑って調べておくと良いですね。さらに前菜との間にできた子供がいる場合は自分の子供と同じように相続の扱いをするので注意が必要です。
また、離婚300日以内に生まれた子供は血のつながりに関係なく前夫の子供と認定されます。離婚経験のある人は離婚後約1年以内に子供が前妻にできていないか調べておくようにしましょう。

他にも遺言書を活用すると相続のトラブルを最小限に抑えることができます。遺言書を利用しても100%被相続人の希望が通るわけではないですが、遺言書がない場合は法定相続分で財産分与をすることになります。法定相続では実子でも養子でも前妻との間の子供でも遺産を均等に分配することになります。前妻との間の子供に1円も残したくないと思っていても、その子供から遺留分源殺請求をされると一定額の財産を渡すことになります。
結果的に財産を多少は渡すことになるので遺言書の中でも最初に明記しておきましょう。
でも、どうしても前妻との間にできた子供に財産を渡したくない場合がありますよね。そんなときは法定相続人が関係する財産分与については諦めて生命保険を活用するようにしましょう。生命保険は受取人の固有財産として扱われます。固有財産になると相続権の範疇には含まれず、遺産分割の対象からは外すことができます。
あまりに高額な生命保険金は特別受益として考慮されることがありますが、そうでなければ基本的に生命保険の受取人が受け取ることができます。他にも前妻との間にできた子供に遺産分放棄をお願いする方法もあります。相続は子供に与えられた立派な権利です。権利行使を妨げることはできませんが本来遺産分割される分程度のお金を事前に渡しておくなどして相続放棄をお願いする方法もあります。
この際に「死人に口なし」とならないよう、公正証書などで記録を取っておくと後々トラブルにならなくて済みます。

前妻(夫)の子との相続問題に直面した時に確認したいこと

前の配偶者との間にできた子供と実子で相続の問題が発生したら遺言書の有無と実際に親子関係があったのかを確認しておく必要があります。離婚と再婚回数が多い人は実子の数が不明な可能性があります。遺言書に法定相続人として名前が書いて有る、もしくは存在を知っていた場合は実子たちで話し合って前の配偶者との間にできた子供へ法定相続分を分与する手続きをしましょう。

さらにその子供は本当に被相続人との間にできた子供なのか調べる必要があります。DNA鑑定をしてもいいですが、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せるようにしましょう。また、相続人と申し出ている子供の戸籍謄本も取り寄せて実際に関係があるか否かを見るようにします。

この時、制度上の問題や細かい法律について知りたい人は弁護士に相談し第三者に入ってもらうことで話し合いが円滑に進むこともあります。

最低限の遺産取得文に注意(遺留分について)

遺留分とは相続人に与えられる最低限の相続金額です。この遺留分は遺言書で「◯◯には財産を一切与えない」と書かれていても無効になります。それくらい遺留分は絶対の存在です。もし遺言書に遺留分を無効にすると書かれていても遺留分減殺請求をすると認められてしまいます。遺留分減殺請求とは相続人の中で遺留分減殺請求の権利がある人が請求できる権利です。

ただし相続人と書いてあっても、この相続人は被相続人の実子を含めた子供たちと親・祖父母、配偶者だけです。被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められていません。

では、なぜ遺留分が兄弟に与えられていないのでしょうか。それは兄弟たちはすでに独立していると考えられているからです。また代襲相続と言って兄弟の子供が相続人なる可能性があるためです。

まとめ

離婚歴や再婚暦のある人の中でも男性は子供が前妻との間に何人いるか把握しておく必要があります。相続人の中でも被相続人の実子は法定相続人と呼ばれ決められた額を相続する権利があります。

法定相続人である子供の数をしっかり把握していないと相続が終わった後に新たなトラブルを生む原因になります。実子が現在の配偶者との間にいる可能性がある人、もしくは、いることがわかっている人は予め相続人として計算をして対策を取っておくことが大切です。具体的には事前に法定相続で受け取れる金額分の代償金を渡しておくなどができます。現在渡す金額がない人は相続の時に実子たちが混乱しないように事前に説明しておくと良いです。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。