※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

人が亡くなった瞬間から相続は始まります、それぞれの期限を再確認

・7日以内に、死亡届を提出する
・3ヶ月以内に、葬儀を行う、金融機関に知らせる、生命保険の保険金をもらう、遺族年金、健康保険を手続きする、遺言書を探す、遺言書を検認する、相続人を調べる、相続財産を調べる、遺産分割協議を始める、相続放棄・限定承認をする
・4ヶ月以内に、所得税の準確定申告をする
・10ヶ月以内に、遺産分割協議書を作る、いろいろな相続手続きを行う、相続税を納付する
・1年以内に、遺留分減殺請求をする
・3年以内に、配偶者の税額の軽減を手続きする

死亡届の提出と期限

人が亡くなると、7日以内に役所に死亡届を提出する必要があります。
死亡届を提出するのは、亡くなった人の本籍があるところ、亡くなったところ、届出する人が住んでいるところのいずれかの市町村役場になります。

 

遺言書の確認と相続人の確定

一通り死亡の手続きが終わると、遺言書があるかどうかを次に確認します。
亡くなった人が暮らしていた家などを、十分に調べてみましょう。

遺言書としては、自筆証書遺言書だけでなく、公証役場で作る公正証書遺言書などがあります。
最新の日付の遺言書がいずれも有効であること、自筆証書遺言であれば「検認手続き」が家庭裁判所で必要になることも十分に把握しておきましょう。
遺言書がもし無かった時や、遺言書によって相続財産の一部の行方だけが書かれていた時は、遺産分割協議で残った相続財産の行方を決定する必要があります。
遺産分割協議の場合は、相続人の全員が参加する必要があるので、事前に全員の相続人を確定する必要があります。
相続人に誰がなるかはすぐに分かるのではないか思うかもしれませんが、実際にはそれほど単純ではないことがあります。

例えば、過去に亡くなった人が離婚をしていれば、子供がその際にいたことが十分に考えられます。
あるいは、亡くなった人が、養子縁組を知らない間にしている場合もあるでしょう。
積極的にこのようなことは亡くなった人は生前には話したくないことであるため、相続人を調べてみると初めてこのような過去ことが分かるというようなケースがよくあります。
相続人に誰がなるかに関しては、全ての戸籍謄本を入手して十分に確認しましょう。

 

全ての相続財産を確認

次に、全ての相続財産を確認します。
相続の対象としては、不動産や預貯金というような財産のプラスのもの以外に、借金というような財産のマイナスのものもあります。
財産のマイナスのものを相続すると、自分自身がこの負担を被るようになるため十分に注意しましょう。

 

遺産分割協議書の作成

遺言書がなく、限定承認・相続放棄をしなければ、遺産分割協議によって残った相続財産の行方を決定します。
遺産分割協議は、全員の相続人が参加する必要があるため、相続人を必ず調べてから行いましょう。
遺産分割協議に関しては、規則が特にあるということではありません。
全員の相続人が合意するものであれば、どのような方法で決定しても問題ないとされています。

 

名義変更などの手続き

相続財産が現金だけの場合は、現金を単純に分割するのみになります。
しかし、不動産であったりすれば、名義変更や解約の手続きをする必要があります。
この場合は、遺産分割協議がどのような内容になったかをはっきりされるために、遺産分割協議書が要求されるようになります。
そのため、遺産分割協議書は不備がないように必ず作成しておきましょう。

 

相続税の申告

相続する際には、税金として「相続税」というものが課せられます。
相続税は、ほとんどの人の場合は発生しません。

しかし、多大な相続財産があれば、10ヶ月以内に相続税を納付する必要があります。
相続税を納付する必要があるにも関わらず申告しなければ、普通の税率よりもプラスされた「無申告加算税」という税金を支払う必要があるため注意しましょう。

また、いろいろな控除が相続税にはありますが、相続税が基礎控除以外の特例などで0円になる際も申告が必要になるため注意しましょう。
つまり、0円に相続税がなるためには、申告が必ず必要になります。

相続手続きのやり方のまとめ

ここでは、相続手続きのやり方「死亡届から相続税の申告まで」スケジュールとその流れとして、死亡届の提出と期限、遺言書の確認と相続人の確定、全ての相続財産を確認、遺産分割協議書の作成、名義変更などの手続き、相続税の申告、それぞれの期限を再確認についてご紹介しました。

相続が始まった場合に慌てないように、ここでご紹介したような相続手続きのスケジュールと流れについて十分に把握しておきましょう。
また、相続手続きには、それぞれ期限があるため、特に期限に遅れないよように注意しましょう。
なお、相続手続きについてよく分からない場合は、相続に強い専門家が在籍する当センターにご相談ください。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。