相続する際に、相続するこどもが居ないようなこともあるでしょう。
例えば、こどもが居ない夫婦で、両親はすでに亡くなっており、夫が亡くなったとしましょう。
夫は、兄弟が3人の末っ子で、姉・兄も亡くなっています。
女のこどもが姉には居て、男のこどもが兄には居ますが、住んでいるのは遠くであり、姉・兄はずいぶん前に亡くなっており、私はほとんど姪や甥に会っていません。
では、このような姪や甥に相続させる必要があるのでしょうか?
相続できるのは、自分だけではないかも
こどもが居ない夫婦の場合は、法定相続人に兄弟姉妹と配偶者がなります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった人の姪や甥が法定相続人になりますが、代襲相続とこのことを言います。
先にご紹介したように夫婦にこどもが居ないような場合は、配偶者だけであるとよく考えるでしょう。
しかし、優先順位が法定相続人には決定されており、相続できる法定相続分が決定されています。
相続人の順位と法定相続分
常に配偶者は法定相続人になります。
しかし、事実婚や内縁関係の場合は法定相続人ではありません。
法定相続人の順位としては、以下にになります。
・第1位はこども
・第2位は父母
・第3位は兄弟姉妹
なお、認知していると、事実婚や内縁関係のの相手のこどもの場合でも法定相続人になります。
こどもが亡くなっていれば孫が、父母が亡くなっていれば祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっていれば代襲相続という姪や甥がそれぞれ法定相続人になります。
法定相続分は?
・配偶者だけの場合は全部
・こどもと配偶者の場合は子どもが2分の1、配偶者が2分の1
・親と配偶者の場合は親が3分の1、配偶者が3分の2
・兄弟姉妹と配偶者の場合は兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3
・こどもだけの場合は全部
・親だけの場合は全部
・兄弟姉妹だけの場合は全部
先にご紹介したようなケースの場合は、配偶者と姪と甥が法定相続人になり、法定相続分は4分の3が配偶者、4分の1の残りを姪と甥で2分の1ずつ受け取ります。
このように法律上では決定されていますが、被相続人として財産を指定したり、財産を譲りたい人を指定したりする場合は遺言書を書いておくのがおすすめです。
例えば、妻に全ての財産を相続させる、などというように遺言書を書いておきます。
なお、遺言書に書いても、遺留分という最低限法定相続人が受け取れるものがあります。
また、遺言書に愛人に全ての財産を相続させると書くと、家族の暮らしが困る恐れがあるためです。
しかし、遺留分は、兄弟姉妹は認可されていなく、直系尊属の父母や祖父母、配偶者などとこどもあるいは孫のみが認可されています。
先にご紹介したケースの場合は、遺言書で全ての財産を配偶者に相続させるときちんと書いておくと、遺留分を姪や甥が請求する場合はなく、相続が遺言書の通りにできます。
正しいスタイルで、遺言書は作る必要があります。
自分でも遺言書は作れますが、相談を弁護士などにするといいでしょう。
忘れていはいけない遺留分
遺留分というのは、法定相続分を遺言書によって侵された法定相続人が、遺言書を否定して一定の割合で一部の法定相続分を取り返すことができるものです。
法律上は、自分の財産は、遺言書によって自分が自由に処分できると決められています。
そのため、例えば、遺言書で愛人に自分の全ての財産を与えるようなこともできます。
しかし、この場合は残った家族の暮らしができなくなります。
そのため、財産が遺言書でどのように分配されても、 残った家族は遺言書で 少しだけ財産を取り返せるようになっています。
遺留分というのはこの権利のことです。
生前の対策として、遺言書を作成しておく
ここでは、生前の対策として、遺言書を作成しておく事例についてご紹介しましょう。
・こどもが居ない
亡くなった人の両親が生きている場合は、両親と配偶者が法定相続人になり、両親とも亡くなっている場合は、義理の兄弟が法定相続人になります。
血縁上は繋がりが全くなく、ほとんどの場合は疎遠であるので、非常に相続トラブルになる場合が多くあります。
また、姑と嫁の関係が良くない場合は、万一のために夫は妻に遺産を譲るように遺言書を書いておきましょう。
・全く相続人が居ない
相続が発生して、全く相続人が居ない場合、財産は国庫に最終的に納められます。
寄付をお世話になった人などにしたい場合は、遺言書を書いておくのがおすすめです。
また、判断能力が弱ってきた場合などは、亡くなった後に事務を頼む契約をしておくと、万一の際の心配が少なくなります。
こどもが居ない場合の相続まとめ
ここでは、こどもが居ない相続はどうなるのか、相続できるのは、自分だけではないかも、相続人の順位と法定相続分、忘れていはいけない遺留分、生前の対策として、遺言書を作成しておく、についてご紹介しました。
こどもが居ない、いったい誰が相続するのか迷った場合は、ここでご紹介したようなことについて参考にしましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。