相続人となる資格のある人は,何ら事情がなくても被相続人(故人)と一定の身分関係にあれば相続人になります。しかし,相続人であっても相続資格を失う場合があります。

1 相続欠格(民法891条)
2 相続排除(民法892条)

今回は,相続欠格についてお話をします。
相続人が,相続で自分が有利になるように,民法で定める5つの事由で相続する権利を失うことをいいます、また,受遺者としての資格も失うので遺贈を受けることも出来ません。

●相続人の欠格事由

1:故意に被相続人あるいは相続について先順位,同順位の相続人を殺害または殺害しようとし,刑に処せられた者(過失致死,傷害致死は含まれない)
2:被相続人が殺害されたことを知って,これを告発せず,または告訴しなかった者,ただし,その者に是非の弁別がないとき,または,殺害した者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合はこの限りではない。
3:詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,または変更することを妨げた者
4:詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,または変更させた者
5:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した者

1,2は被相続人の生命侵害行為等

1:殺人罪などで実刑の判決を受けた場合です。執行猶予はその期間が経過すれば欠落にならないとする見解と執行猶予が付されたか否か関係なく欠落事由に該当するとの見解に分かれています。
2:善悪の理解できない者,殺害したものが相続人の配偶者や直系親族である場合,欠格事由にあたらないとされます。

3,4,5は遺言行為に関する違法な干渉行為

3:詐欺・脅迫があっても被相続人が遺言を作成,取り消し,変更した場合は適用されません。
4:詐欺・脅迫があっても被相続人が遺言をしなかったり,取り消し,変更しなかった場合は適用されません。
5:不当に利益を得ようとする目的でなかった場合には適用されません。
※相続欠格者にあたらないとされた判例

被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で遺言書を偽造または変造をしたにすぎないとき,遺言公正証書の保管を託された相続人が遺産分割協議が成立するまで他の相続人の一人に存在を告げなかったことは隠匿にあたらない。相続人が被相続人の遺言書を破棄または隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったとき

相続欠格の効果

相続人となるべき者が上記5項の相続欠格事由のいずれか1つに該当した場合,相続資格がなくなります。相続人ではなくなるということです。裁判所・役所の手続きも必要としません。
相続が開始した場合,欠格者は相続人ではないものとし,相続財産は他の相続人に分配されます。欠格者に子や孫などの直系卑属がいる場合は,代襲相続をすることになります。
相続開始前に欠格事由が発覚した場合,発覚時から相続資格を失います。相続開始後に欠格事由が発覚した場合,相続開始時に遡って資格を失います。
すでに遺産分割されている場合は,他の相続人が欠格者し対し相続回復請求をすることになります。
特定の被相続人との関係で相続欠格事由がある場合,他の被相続人との相続資格が失われることはありません。

相続欠格は,何の手続きも要らずに,遺言書より強い効果をもちますのでくれぐれもご注意下さい。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。