親の財産を相続したので、相続税を申告するようなこともあるのではないでしょうか。
しかし、初めて相続税の申告をする場合には、いつまでに申告するといいか分からないでしょう。

ここでは、相続税の申告期限についてご紹介します、相続税を申告する場合には参考にしましょう。

相続税の申告の流れ

相続についての手続きの場合には、期限があります。
期限を守らなければ大きな節税効果がある特例を受けることができなくなったり、ペナルティが場合によっては課さられたりする場合があるため、必ず手続きを期限までに行うようにしましょう。
ここでは、手続きが手遅れにならないように、相続が生じてから相続税を申告して納付するまでの流れについてチェックしておきましょう。

相続が生じてから3ヵ月のうちに、限定承認・相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄とは、相続を財産も負債もしないことです。
負債の方が財産よりも多い場合は、相続放棄を検討するようになります。

限定承認とは、責任の上限を財産額にして負債も相続する方法です。
限定承認・相続放棄は、3ヵ月のうちに申述を家庭裁判所に行う手続きをしますが、手続きを全くしない場合には、財産も負債も相続する「単純承認」になります。

つまり、3ヵ月のうちに相続するかどうかを決めることが必要です。
この見極めをするためにも、遺産の項目や評価額、相続人に誰がなるかなどについて確定する必要があります。

次に、相続が生じてから「準確定申告」を4ヵ月のうちに行います。
被相続人の確定申告のことを準確定申告と言います。
故人の1月1日から亡くなった日までの税額と所得を計算して、故人の住所がある税務署に連署を相続人が行って提出して納税します。
同時に、全ての相続人で、遺産分割協議を行ってどのように相続する財産を分けるかを決めます。

遺言書があれば、分割をその内容に従って行うのが優先になりますが、全ての相続人が合意すると遺言書とは違った分割もできます。
分割をどのように行うかまとまれば、遺産分割協議書を作ります。
その後、それぞれの相続人が、自分が譲り受ける財産によって相続税額を算出して、被相続人の住所がある税務署に申告して納付します。

ポイント

相続税の納付期限は、相続が生じてから10ヵ月のうちになります。
例えば、11月1日に亡くなったとすれば、次の年の9月1日が相続税を申告して納付する期限になります。
土、日曜日や祝日などにこの期限の日がなる場合は、その次の平日の日が期限になります。

気になった方は専門家に相談してみては?

 

遺産分割協議でトラブルになった場合でも申告は10ヵ月のうちが期限

遺産分割協議は、スムーズに進むとは必ずしも限っていません。
例えば、相続人がお互いに揉めて、なかなか遺産分割方法が決まらない場合もあります。
しかし、相続税を申告する期限を延期してもらうようなことはできません。

相続税を申告して納付するまでの期限は、どのような場合でも10ヵ月のうちということが決まっています。
遺産分割協議がもしまとまらない場合には、法定相続分で法定分を分割したと見なして、申告して納税します。

しかし、このような場合には、小規模宅地や配偶者の税額軽減等の特例が受けられないため注意しましょう。
特例の配偶者の税額軽減というのは、相続税が配偶者の相続財産が配偶者の法定相続分相当額あるいは1億6000万円のいずれか多い額までかからないものです。
一方、特例の小規模宅地等は、要件をクリヤーすると、被相続人等の事業用の宅地や自宅に関して最大80%評価額を少なくすることができるものです。
いずれの場合でも、大幅に相続税が少なくなるため、要件をクリヤーしていると必ず利用しましょう。

しかし、要件をクリヤーしていた場合でも、遺産分割協議が成り立っていなければ受けられないので、余分に相続税を納めることが必要です。
そのため、相続人がお互いにトラブルになっても、何とか期限内に遺産分割協議を特例を受けるためにまとめるように考え直す場合もよくあります。

10ヵ月のうちに申告しなければペナルティが課せられる

遺産分割協議においてトラブルになって、もし10ヵ月のうちに相続税を申告して納付しなかった場合は、ペナルティとして延滞税や無申告加算税というようなものが課されます。
しかし、申告期限をオーバーした後でも、申告書を自主的に出した場合は軽いペナルティになります。

また、期限になった後に申告書を税務署の調査の後に出した場合は、納付税額によって無申告加算税は50万円以下のところが15%、50万円をオーバーしたところが20%と厳しくなります。
修正申告の場合と延滞税は同じです。

一方、期限になった後に申告書を自主的に出した場合は、税額の5%と無申告加算税は軽くなります。
期限から申告書を2週間のうちに出した場合は、無申告加算税はかかりません。
修正申告の場合と延滞税は同じです。
相続税を申告して納付するのは10ヵ月のうちが基本ですが、もし過ぎた場合でもそのままにしないで、可能な限り迅速に申告して納付しましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

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