所有者不明の土地の増加

全国で誰が所有しているのか分からな土地が多くなって、トラブルになっています。
土地を所有している人が分からなければ、売買したり、開発したり、賃貸したりすることもできません。
このような土地は410万ヘクタールという九州よりも広い面積であるというような推定を、座長を元の総務大臣の増田寛也氏が務めている研究会が発表したくらいです。

では、基本的に、どのような理由があるため、土地を所有している人が分からないのでしょうか?
土地を所有している人が分からないものは、土地として「相続登記」が終わっていないものを言います。
相続登記というのは、建物や土地を親などから相続した際に名義を変える手続きを行うことです。

登記所である法務局に相続登記の申請をして、名義として不動産登記簿に記載されているものを書き換えます。
相続登記が終わっていると、現在誰が建物や土地を所有しているか、公に識別することができるようになります。
もし建物や土地を売るような場合でも、名義人が登記簿に記載されているのであれば、サインが契約書にでき取引することもできるようになります。

 

相続登記は時間が経つほど問題になりやすい?

しかし、建物や土地を相続した人が相続登記をしないため、所有している人が分からない建物や土地が実際には多くなってきています。
では、どうして建物や土地を相続した人が相続登記をしないのでしょうか?
この一つの理由としては、法律上では相続登記について義務がないためです。

また、申請する期限についても相続登記はありません。
名義をすぐに変更しないということでも、建物や土地を相続した人に直ちに不都合が何かあるということではありません。
理由としては、煩雑な手続きであることも挙げられます。
自分だけで相続登記をするのは困難ですが、司法書士に依頼した場合は費用がかかります。

さらに、登録免許税も必要になるため、大変であるということでそのままにしがちです。
年月が経つともっと面倒になります。
相続登記を申請する際には、一般的に、大切な書類を添える必要があります。
亡くなった人の建物や土地を誰が相続するかを決める「遺産分割協議書」が必要になります。
遺産分割協議書を作成する場合は、法定相続人の全てが話し合いを行って、署名、捺印する必要があります。

そのため、年月が経つと親族が多くなってきて、どんどん法定相続人数は増えてきます。
司法書士の話によると、法定相続人数が2桁になる場合も多くあるそうです。
代々相続登記をしなかった場合は、法定相続人数が100人をオーバーするようなケースさえあるそうです。

このようになれば、相続登記をするために遺産分割協議書を作成しようと思っても、すでに手遅れになっています。
理由としてはこれ以外にもあります。
司法書士の話によれば、固定資産税などを納付したくないので、地方をメインに相続登記を意識的に行わない場合が多くなっているそうです。
一般的に、建物を管理する費用や固定資産税などは、登記簿に記載されている名義人に請求されます。

 

全国の登記状況は、どうなっているのか

このような理由から、長い間そのままになっていた土地は非常に多くあります。
2017年6月に、法務省が公表したサンプル調査についてご紹介しましょう。
50年以上も最後に登記してから経っている土地の割合は、中小都市などの場合は26.6%、大都市の場合は6.6%にもなります。
ほとんどの場合は、すでに登記簿に記載されている名義人が亡くなっている可能性があります。

 

相続法改正で相続登記の促進が行われる?

このようなことから、対応に政府も乗り出しています。
対策法を18年1月22日からの通常国会に出す予定です。

相続登記を促すことが一つのメインです。
司法書士などに頼んで、相続登記が終わっていない土地について、法定相続人を探して相続登記を促すものです。
措置としては、一部の登録免許税を免除するものもあります。
今後、政府は、相続登記の方法など、幅広く不動産登記制度に関して検討する予定です。

まず、状況を確認しよう。

建物や土地の所有者が分からない場合は、まず、状況を確認する必要があります。
そのためには、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、建物や土地の所有者をいろいろな方法によって探してくれるでしょう。

 

相続時に行うべき相続登記のまとめ

全国で誰が所有しているのか分からな土地が多くなって、トラブルになっています。
土地を所有している人が分からなければ、売買したり、開発したり、賃貸したりすることもできません。
建物や土地を相続した人が相続登記をしないため、所有している人が分からない建物や土地が実際には多くなってきています。

50年以上も最後に登記してから経っている土地の割合は、中小都市などの場合は26.6%、大都市の場合は6.6%にもなります。
このようなことから、今後、政府は、相続登記の方法など、幅広く不動産登記制度に関して検討する予定です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。