母が亡くなりました。
父は数年前に既に他界しており,相続人は長女である私と長男である弟の2人です。
母の遺産といえば,現金はほとんどなく,父が亡くなった時に母が単独で相続した自宅のマンションだけです。遺産分割をするためには,このマンションを売却して,そのお金を分割しなければならないのでしょうが,私は,父の生前から母と共にそのマンションに住んでおり,現時点では売却はなかなか考えられません。

 

1 代償分割という方法

遺産を分割するには次のような3通りの方法があります。

① 現物分割

現物分割とは,遺産が複数存在する場合に,そのままの状態でそれぞれの遺産の取得者を決めて分割する方法です。たとえば,不動産はAに,銀行預金はBに,株券はCに,というように,どの遺産を誰が相続するか決める方法です。
非常に単純な方法ではありますが,相続人間で不公平が生じる可能性もあります。たとえば,不動産には1億円の価値があるが,銀行預金は3000万円,株券の時価は3000万円というように,それぞれの遺産の価額の差異が大きい場合,現物によって遺産分割を行うと,本件の場合であれば,不動産を単独で相続するAに有利に働いてしまう,という問題が生じます。そんなときは,分割しにくい不動産は共有名義にして,その他の分割しやすい財産を法定相続分で分割するというような方法をとることもできます。

② 換価分割

換価分割とは,たとえば遺産が不動産しかない場合,その不動産を売却するなどして,その売却代金を分割する方法です。有価証券も売却できる財産ですから、換価分割が検討し得る方法になるでしょう。

③ 代償分割

代償分割とは,共同相続人のうち一人または数人が法定相続分以上の遺産を取得した場合,そのために不公平が生じた部分について,多く遺産を取得した相続人がその他の共同相続人に対し金銭等の自己の所有する財産(代償財産)を渡す方法です。

この方法で遺産分割を行うためには,代償金を渡す側の相続人に,取得する遺産の価額に見合うだけの金銭や財産がなければできません。たとえば,遺産が自宅の不動産しかない場合で,そのまま自宅に住み続けたい相続人が,その不動産を単独で相続し,他の共同相続人に対して金銭を引き渡す場合などがこれに該当します。

不動産については,法定相続分の割合で共有にしておくことも勿論可能です。しかしながら,後々,共有者が死亡してしまい二次相続が発生したりすると,権利関係が複雑になり,共有者間で売却する,しないで意見に食い違いが生じ,売却がうまく進まないというようなことも考えられます。そのような懸念事項を考えると,不動産については換価分割や代償分割を利用して単独名義にしておく方がよいのかもしれません。

 

2 代償分割の際の注意事項

代償分割での遺産分割を行う場合は,遺産分割協議書の中で代償分割の内容をきちんと記載しないと,代償金の支払いが単なる贈与であるとみなされ,贈与税が課税されてしまうことがあります。
たとえば,相続人が2人である場合,一方の相続人が他方の相続人に対して,代償金として1000万円渡した場合,それが遺産分割協議書に記載されていなければ,どのような目的で渡された1000万円かが分かりません。これが単なる贈与であると認定されてしまうと,贈与税が課せられてしまうことも考えられます。そこで,代償金の支払いについては贈与税が課税される事態を回避するためにも,遺産分割協議書に「代償金として」支払うことを明確に記載しなければなりません。

また,代償財産は現金であることが多いのですが,相続人間での合意があれば,現金以外の財産でもよいことになっています。しかしながら,その代償財産が土地や株式のように,譲渡所得が生じ得る財産の場合,代償財産を渡した者は,これらを時価で売却したものとみなされ,その結果,差益が出る場合には,その利益に対して,譲渡所得税及び住民税が課せられることとなることに注意が必要です。

その他にも,代償財産が不動産であった場合,それを取得した者には不動産取得税も課せられます。また,相続税がかかる場合,一方で代償財産を取得した相続人はその分だけ相続税の課税価額が加算されることとなり,代償財産を渡した相続人はその分だけ相続税の課税価額が控除されることとなることにも注意が必要です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。